遠軽町は学校給食費の公会計化を実施しており、学校給食の食材料に係る経費を給食費として保護者の皆様に負担していただいています。(学校給食法第11条)
それ以外の施設設備費、人件費等については遠軽町が負担しています。
学校給食費は、下表の1食単価に学校学年ごとの給食日数を乗じた額となっております。
なお、令和6年度の児童生徒の給食費は、国の交付金を活用し値上げ分を保護者負担軽減のため補填しています。
令和7年度以降は、こうした補助が無い場合は、令和7年4月からは改定後の給食費を納めていただくことになります。
区分 | 1食単価 |
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小学校児童 小学校教職員等 |
262円 296円 |
中学校生徒 中学校教職員等 |
307円 344円 |
原則、町内金融機関による口座振替となっています。納入は、5月から2月までの毎月10回払いと、5月の一括納入となります。振替日は、毎月25日で、土日・休日の場合は翌営業日となります。
残高不足で振替ができなかった場合は、口座振替不能通知を送付し、翌月予定日に振替します。
また、申出により児童手当から給食費を徴収することができますので、ご相談ください。
学用品費・給食費・医療費等を援助する「就学援助制度」という制度があります。認定された場合、実費分が援助の対象となりますので、給食費の未納は放置せず、通学する学校へご相談ください。
① 長期欠席などによる給食の欠食については、欠食する5日前までに届出があった方で、連続して5日以上欠食した場合に減額いたしますので、学校にご相談ください。減額分は随時又は2月以降に精算いたします。短期の欠席の場合及び臨時休校等は減額対象となりません。
② 食物アレルギーで給食を停止する場合は、学校生活管理指導表または診断書を添付して、学校に届出が必要となります。
滞納が長期に渡ると、文書督促を行います。文書督促を行っても納入されない場合は、納入相談のためご自宅などに訪問させていただきます。それでもなお連絡がとれない、納入約束が守られない等、給食費の滞納が改善されない場合、負担の公平を図るため、やむを得ず民事訴訟法第383条の規定に基づき、裁判所へ「支払督促」の申立てを行う場合もあります。裁判になった場合は、氏名が公表されます。
食材の都合による場合や臨時休校などにより献立を一部変更することがありますが、大幅な変更以外はお知らせしませんのでご了承ください。
不明な点がある場合は、遠軽町学校給食センターにお問い合わせください。