遠軽町

  • 文字サイズ

子育て・教育遠軽町文化振興事業費補助金

 遠軽町では、次のいずれかに該当する大会等に出場する個人及び団体、また、町内で全道規模以上の大会を開催する事業に対し、補助対象経費の2分の1以内を限度として補助金を交付します。

★1 交付対象となる各種大会等及び交付限度額

※この補助金以外に加盟団体等より補助金等の交付を受けた場合は、交付額を減額します。

★2 事業費の交付回数

団体及び個人ともに、同一年度内1回限りとします。

★3 補助金交付までの手続き

1、大会出場等の実施前に教育委員会社会教育課社会教育担当と事前協議します。

2、交付申請書を提出します。
【提出書類】
(1)補助金等交付申請書(遠軽町補助金等交付規則 様式第1号)
(2)事業計画書(同 様式第2号)
(3)収支予算書(同 様式第3号)
(4)出場予定の大会開催要項
※オホーツク管内の地区大会等があった場合は、その大会開催要項と成績表も添付してください。
(5)その他必要書類
※選抜推薦出場等の推薦書等

3、補助金交付の可否が通知されます。

4、事業完了後、補助事業等実績報告書を提出します。
【提出書類】
(1)補助事業等実績報告書(遠軽町補助金等交付規則 様式第18号)
(2)事業報告書(同 様式第19号)
(3)事業精算書(同 様式第20号)
(4)大会プログラム(写)
(5)大会成績表
(6)補助対象となった経費の領収書(写)

5、補助金の額が確定し、補助金が支払われます。

★4 対象外経費

次にかかる経費は、補助対象経費になりません。
(1)食糧費(交流会、懇親会等の経費を含む。)

このページの問合せ先
遠軽町教育委員会教育部社会教育課社会教育担当
電話:0158-42-2191、FAX:0158-49-2566
e-mail:shakyo@engaru.jp

子育て・教育