令和6年10月(12月支給分)からの児童手当の制度改正は次のとおりです。
1 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
2 所得制限、所得上限を撤廃
3 第3子以降の手当額を月15, 000円から月30, 000円に増額
4 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5 支給回数を年3回から年6回に増加
※改正後の令和6年10月分及び11月分の児童手当は令和6年12月に支給します。
※令和6年10月の児童手当は改正前の手当(令和6年6月分から9月分まで)を支給します。
※児童手当の支払が2か月に1回になることに伴い、令和6年12月から支払通知書の送付がなくなります。支払状況等については、支払日以降に通帳等でご確認ください。
☆今回の改正で手続きが必要な方
【申請が必要な方】
・高校生年代のみを養育している方
・所得上限を超えているため児童手当が支給されていない方
9月上旬に申請書をお送りしていますので、9月30日までに同封の返信用封筒で子育て支援課に返送してください。
申請書が届いていない方で、該当すると思われる方は、お問い合わせください。
【書類の提出が必要な方】
・3人以上の子を養育している方で大学生年代の子がいる方
10月中に制度改正のお知らせをお送りいたします。同封する「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
※3人以上の子を養育していても大学生年代の子がいない場合は提出不要です。
☆申請不要で増額となる方
・受給中の方で支給対象児童が3人以上いる方
・受給中の方で高校生年代の子(兄妹姉妹)も養育している方
・所得制限により特例給付(1人あたり5千円)を受給している方
10月中に制度改正のお知らせと額改定通知書をお送りいたします。
※申請者が公務員である場合は勤務先へ、単身赴任や通学のため子どもと別居している方など申請者が町外居住の場合はお住まいの市区町村へお問い合わせください。
■対象児童
高校生年代まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
■支給額
・3歳未満 15, 000円(第3子以降は30, 000円)
・3歳以上高校生年代まで 10, 000円(第3子以降は30, 000円)
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童福祉施設入所(里親委託を含む)の場合
・3歳未満 15, 000円
・3歳以上 10,000円
■支給時期
原則として毎年4、6、8、10、12、2月に、それぞれの前月までの2か月の手当を支給します。
■その他
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要です。)
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
1 はじめに行うこと
■認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入して、新たに遠軽町で児童手当を受けるときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先で申請してください。)
また、公務員として児童手当を受けている方が退職されたときも、町に申請が必要です。
【認定請求に必要なもの】
・請求者が被用者(会社員など)の場合
→ 請求者の「健康保険被保険者証の写し」(国民年金加入者は不要)
・振込先口座を確認できるもの(請求者名義に限る。)
・個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(請求者と配偶者の分)
※マイナンバーカード以外の場合は、本人確認書類もあわせてお持ちください。
・その年の1月1日に遠軽町に住民登録のなかった方
→ 前住所地の市区町村長が発行する「児童手当用所得証明書(前年分)」(1月~5月中は前々年分)(個人番号を提供された方は、原則として不要)
※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
■額改定認定請求
2子目以降のお子さんが生まれたときは、「額改定認定請求」の提出(申請)が必要です。
■認定請求(または額改定認定請求)の申請の期間
出生日や転入日、公務員を退職した日など(以下、「異動日」といいます。)の翌日から15日以内に申請して下さい。この場合、異動日の翌月分からの支給となります。この期間を過ぎて申請された場合、原則として申請の翌月分からの支給となるため、手当が受けられない月が発生することがあります。必要なものが揃っていなくても申請は可能ですので、期間内に申請するようにしてください。
2 続けて手当を受ける場合
☆現況届(該当者のみ毎年6月に提出)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか確認するものです。
【提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した算定対象児童がいる場合
・その他、町から提出の案内があった方
※案内があった方について、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届に必要なもの】
・受給者が被用者(会社員など)の場合
→ 受給者の「健康保険被保険者証の写し」(国民年金加入者は不要)
・その年の1月1日に遠軽町に住民登録のなかった方
→ 前住所地の市区町村長が発行する「児童手当用所得証明書(前年分)」(個人番号を提供された方は、原則として不要)
※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
3 その他に届出が必要な場合
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
・受給者または養育している児童の名前が変わったとき
・公務員になったとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを遠軽町に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。
学校給食費や保育料の未納がある方は、申出により児童手当から充当することができます。また保育料に限り、申出によらない徴収(特別徴収といいます。)を行う場合があります(対象者には事前に通知します)。詳しくはお問い合わせください。
■保育料について 民生部子育て支援課子育て支援担当 電話:0158-42-4560
■学校給食費について 遠軽町学校給食センター管理担当 電話:0158-42-2191