■対象児童
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
■支給月額
児童の年齢 |
所得制限限度額未満の受給者 |
所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の 受給者 |
所得上限限度額を越えた受給者 |
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3歳未満 | 一律15,000円 | 一律5,000円 |
0円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
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中学生 | 一律10,000円 |
※児童福祉施設入所(里親委託を含む)場合 10,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
☆特例給付の支給に係わる所得上限額の新設
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として児童1人につき月額一律5,000円を支給していましたが、令和4年10月支給分から、所得上限限度額以上である場合には児童手当が支給されません。
※児童手当が支給されなくなったあとに所得が上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
■支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
■その他
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要です。)
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
所得制限限度額 (手当てが減額になる基準額) |
所得上限限度額 (手当てが支給されなくなる基準額) |
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扶養親族等の数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
※1月分から5月分までの手当は前々年の所得、6月分から12月分までの手当は前年の所得により認定します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
1 はじめに行うこと
■認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入して、新たに遠軽町で児童手当等を受けるときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先で申請してください。)
また、公務員として児童手当等を受けている方が退職されたときも、町に申請が必要です。
【認定請求に必要なもの】
・請求者が被用者(会社員など)の場合
→ 請求者の「健康保険被保険者証の写し」(国民年金加入者は不要)
・振込先口座を確認できるもの(請求者名義に限る。)
・個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(請求者と配偶者の分)
※マイナンバーカード以外の場合は、本人確認書類もあわせてお持ちください。
・請求者の印(記名押印に代えて署名することもできます。)
・その年の1月1日に遠軽町に住民登録のなかった方
→ 前住所地の市区町村長が発行する「児童手当用所得証明書(前年分)」(1月~5月中は前々年分)(個人番号を提供された方は、原則として不要)
※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
■額改定認定請求
2子目以降のお子さんが生まれたときは、「額改定認定請求」の提出(申請)が必要です。
【額改定認定請求に必要なもの】
・請求者の印(記名押印に代えて署名することもできます。)
※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
■認定請求(または額改定認定請求)の申請の期間
出生日や転入日、公務員を退職した日など(以下、「異動日」といいます。)の翌日から15日以内に申請して下さい。この場合、異動日の翌月分からの支給となります。この期間を過ぎて申請された場合、原則として申請の翌月分からの支給となるため、手当が受けられない月が発生することがあります。必要なものが揃っていなくても申請は可能ですので、期間内に申請するようにしてください。
2 続けて手当を受ける場合
☆現況届(該当者のみ毎年6月に提出)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか確認するものです。
令和4年6月以降は次の方を除き提出が不要になりました。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・その他、市町村から提出の案内があった方
※案内があった方について、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届に必要なもの】
・受給者が被用者(会社員など)の場合
→ 受給者の「健康保険被保険者証の写し」(国民年金加入者は不要)
・受給者の印(記名押印に代えて署名することもできます。)
・その年の1月1日に遠軽町に住民登録のなかった方
→ 前住所地の市区町村長が発行する「児童手当用所得証明書(前年分)」(個人番号を提供された方は、原則として不要)
※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
3 その他に届出が必要な場合
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
・受給者または養育している児童の名前が変わったとき
・公務員になったとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを遠軽町に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。
学校給食費や保育料の未納がある方は、申出により児童手当等から充当することができます。また保育料に限り、申出によらない徴収(特別徴収といいます。)を行う場合があります(対象者には事前に通知します)。詳しくはお問い合わせください。
■保育料について 民生部子育て支援課子育て支援担当 電話:0158-42-4560
■学校給食費について 遠軽町学校給食センター管理担当 電話:0158-42-2191