遠軽町では、次のいずれかに該当する大会等を遠軽町に誘致、かつ、主催又は主管する町内所在の団体等に対し、補助対象経費の2分の1を限度として補助金を交付します。
区分 | 交付限度額 | ||
1 | 参加者が100人以上で宿泊を伴わない大会等(参加対象者が町民に限定されるものを除く) | ア. 参加者100人以上200人未満の規模 | 3万円 |
イ.参加者200人以上の規模 | 5万円 | ||
2 | 参加者が50人以上で、参加者の15人以上が宿泊するオホーツク総合振興局管内規模の大会等 | 20万円 | |
3 | 参加者が50人以上で、参加者の30人以上が宿泊するオホーツク総合振興局管内規模を超える規模の大会等 | ア. 道東、北北海道大会規模 | 30万円 |
イ. 全道規模 | 40万円 | ||
ウ. 全国規模 | 別途協議 |
※この補助金以外に町及び町行政委員会の補助金等の交付を受けるものや、施設の使用料等の減免を受ける場合は、この補助金を受けることができません。また、プログラム等に「遠軽町各種大会等誘致事業の補助を受けています」と表示していただくことになります。
※各種大会等とはスポーツ大会や合宿だけではなく、各種文化芸術大会、各種団体年次大会、一般向けのセミナー、シンポジウム、講演会、専門研究者等が参集する研究討議等も含みます。
1.大会等の実施前に町(総務部企画課又は各総合支所地域住民課)と事前協議します。
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2.交付申請書を提出します。
★提出書類★
(1)補助金等交付申請書(遠軽町補助金等交付規則 様式第1号)
(2)事業計画書(同 様式第2号)
(3)収支予算書(同 様式第3号)
(4)大会実施要領(事業実施要領等)
(5)団体構成名簿(実行委員会名簿)
(6)その他参考資料(チラシ等の印刷物案や行事進行表など)
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3.補助金交付の可否が通知されます。
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4.事業完了後、補助事業等実績報告書を提出します。
★提出書類★
(1)補助事業等実績報告書(遠軽町補助金等交付規則 様式第18号)
(2)事業報告書(同 様式第19号)
(3)事業精算書(同 様式第20号)
(4)支出内訳書
(5)事業に要した経費の「請求書」及び「領収書」のコピー
(6)事業に係る成果品(パンフレット、ポスター、報告書など)
(7)事業実施状況を示す写真(開会から閉会まで数枚)
(8)宿泊証明書(宿泊を伴う大会等の場合)
(9)その他参考資料等
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5.補助金の額が確定し、補助金が支払われます。
次にかかる経費は、補助対象経費になりません。
(1)食糧費(交流会、懇親会等の経費も含む。)
(2)備品購入費
(3)事業主体の構成員に対する謝礼(特別な資格等に基づくものを除く。)
(4)販売行為に付随する経費
(5)他の団体や個人に補助する経費
(6)事業への関連性が認められない経費