遠軽町では、医師または看護師(助産師等で看護業務に従事する者を含む。以下同じ。)の確保を図ることを目的として、遠軽町奨学資金の貸付けを受けていた方で、一定の条件を満たす方に対し奨学資金の償還を免除します。
■対象者
遠軽町奨学資金の貸付けを受け、貸付期間が終了する月の翌月から起算して2年以内に、医師または看護師として町内の医療機関に勤務し、引き続き3年以上経過した方が対象となります。
■奨学資金の償還免除額
対象者が貸付けを受けていた奨学資金の全額を免除します。
※すでに償還をしている場合の額を除きます。
■奨学資金の償還免除手続
対象者は、医療機関の在職証明書を添付の上、申請してください。
■奨学資金の償還方法の特例
奨学資金の貸付期間が終了する月の翌月から起算して2年以内に、医師または看護師として町内の医療機関に勤務した場合は、貸付期間が終了する月の翌月から起算して1年から6年の範囲内で、償還の方法(据置期間)を変更することができます。
■奨学資金の償還方法の変更手続
奨学資金の償還免除を受けようとする方は、町内の医療機関に勤務したときに、医療機関の在職証明書を添付の上、申請してください。
■その他
ご不明な点や詳細については、お問い合わせください。