令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園の保育料が無償となるほか、幼稚園、認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料について、就労などの条件を満たした場合に、利用料が一定の限度内で無償化されます。
詳しくは次のとおりです。
※給食費や、教材費など実費分は、これまでどおり保護者の負担となります。
■対象となる子ども
(1)3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの保育料。
※保育所や認定こども園の保育所機能を利用している子どもは、3歳になった後の最初の4月から対象です。
(2)町民税非課税世帯に属している、0歳から2歳までの子ども。
■対象となる施設
幼稚園、保育所、認定こども園で子ども子育て支援法の適用がされている施設。
※遠軽町内で認可されている幼稚園、保育所、認定こども園は全て該当しています。
■手続き
必要ありません。
■対象となる子ども
(1)現在幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用している子どもで、「保育を必要とする」と認定された3歳から5歳の子ども。
(2)現在幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用している満3歳の子どもで、「保育を必要とする」と認定され、かつ、町民税非課税世帯に属している子ども。
■対象となる施設
子ども子育て支援法が適用されている幼稚園や認定こども園で、かつ、預かり保育を実施している施設(町への届出をしている施設)。
※遠軽町内で認可されている幼稚園、保育所、認定こども園は全て該当しています。
■無償となる利用料
1日450円の上限、月額11,300円(満3歳の子どもは月額16,300円)まで無償となります。
【例1】
利用料 : 4,000円(10日間利用)
上限額 : 450円×10日=4,500円
無償額 : 4,000円(個人の負担はありません)
【例2】
利用料 : 9,500円(20日間利用)
上限額 : 450円×20日=9,000円
無償額 : 9,000円(個人の負担は500円となります)
【例3】
利用料 : 15,000円(25日間利用)
上限額 : 11,300円(月額上限額)
無償額 : 11,300円(個人の負担は3,700円となります)
■手続き
利用にあたり、「子育てのための施設利用給付認定・変更申請書」に必要事項を記入のうえ、「保育を必要とする」ことを証明する書類を添付し、申請する必要があります。
※申請書は、遠軽町役場民生部子育て支援課(電話:42-4560)か、利用している施設で用意しているほか、下記からダウンロードできます。
■対象となる子ども
(1)現在認可外保育施設を利用している子どもで、「保育を必要とする」と認定された3歳から5歳の子ども。
※満3歳の子どもは、3歳になった後の最初の4月から対象です。
(2)現在認可外保育施設を利用している0歳から満3歳までの子どもで、「保育を必要とする」と認定され、かつ、町民税非課税世帯に属している子ども。
■対象となる施設
認可外保育施設(町への届け出をしている施設)。
■無償となる利用料
月額37,000円(0歳から満3歳までの子どもは月額42,000円)まで無償となります。
■手続き
利用にあたり、「子育てのための施設利用給付認定・変更申請書」に必要事項を記入のうえ、「保育を必要とする」ことを証明する書類を添付し、申請する必要があります。
※申請書は、遠軽町役場民生部子育て支援課(電話:42-4560)か、利用している施設で用意しているほか、下記からダウンロードできます。