令和3年10月3日執行の遠軽町長及び遠軽町議会議員選挙から「遠軽町議会議員及び遠軽町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年遠軽町条例第1号)」に基づき、選挙運動費用の公費負担制度を導入しています。
公正な選挙を実現するとともに、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、候補者の選挙運動費用の一部について、公費で負担する制度です。
限度額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、費用全額を候補者が負担しなければなりません。
また、費用は、町から候補者に支払うものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を当該候補者が町選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みになっています。