遠軽町が発注する建設工事における受注者の円滑な資金調達等に資するため、遠軽町に対して有する完成工事未収入金債権を金融機関に譲渡する際の取扱いを定めています。
次のすべてを満たしている必要があります。
・遠軽町が発注する予定価格が130万円を超える建設工事で、受注者が有する完成払代金の支払請求権であること。
・遠軽町へ引渡しを終えた工事の債権であること。
工事請負代金額から前払金及び中間前払金等の支払額を控除した額の範囲内の額。
・預金保険法第2条第1項に規定する金融機関
・上記の金融機関が設立した特別目的会社など町長が特に認めた機関
手続を迅速に進めるため、債権を譲り渡そうとする工事の受注者または債権を譲り受けようとする金融機関は、事前連絡をお願いします。
具体的な手続きの方法はフロー図をご覧ください。
下請セーフティネット債務保証、または地域建設業経営強化融資制度を利用される方は、一般財団法人建設業振興基金ホームページ(外部リンク)をご覧ください。