新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、テレワークの活用などにより仕事や生活のあり方が大きく見直される中で、三密を回避し、ゆったりと暮らせる地方での生活に注目が集まっています。
遠軽町では、豊かな自然環境、災害の少なさ、交通の利便性、比較的恵まれている商業・サービス業、医療、教育環境などを生かしてこうしたニーズを取り入れ、交流・移住人口の拡大を図るための支援策を実施しています。
若者や子育て世帯が遠軽町に移住したときに、移住助成金を交付します。
※「移住」は、町内に転入し、引き続き5年以上定住するとともに、転入前の1年間において町内に住所を有していないことが要件となります。
※佐呂間町又は湧別町からの転入者は対象外となります(令和2年12月1日改正)。
※外国人の場合は永住許可又は特別永住許可を国から受けた者が対象となります(令和8年4月1日改正)。
| 対象者 | 次のいずれにも当てはまる移住者 ・世帯主または世帯の生計の中心者で町内に所在する事業所に新たに就業、テレワーク又は新規起業する者 ※移住する者にとって3親等以内の親族が経営を担う職種を務めている事業所への就業は除く。 ※所属する企業等からの命令により就業又はテレワークを実施する者は除く。 ・40歳未満または高校生以下の子と同居している ・世帯内に公務員がいない ・転入前の1年以内に町内に居住していない ・佐呂間町又は湧別町からの転入でない ・町内のお試し暮らし体験住宅に入居したことがある者又は町と移住相談を実施したうえで移住計画書を提出し、町から承認を受けた者 |
|---|---|
| 金額 | ・1世帯につき10万円 ・高校生以下の子1人につき5万円加算 |
| 申請の時期 | 転入の日から10月以内 |
| 提出書類 | ・様式第1号 移住助成金申請書 ・様式第4号 誓約書 ・助成金等口座振込申出書 ・就業等を証明する書類 ・その他町長が必要と認める書類 |
移住者が起業するときに支援を行います。
※「移住者」は遠軽町に転入し、連続して5年以上定住する方で、転入前の1年間において町内に住所を有していない方のことです。
| 対象者 | 移住した方が新規起業し、遠軽商工会議所またはえんがる商工会に加入したとき ※佐呂間町又は湧別町からの転入者は対象外となります(令和2年12月1日改正)。 |
|---|---|
| 金額 | 定額 50万円 |
| 申請の時期 | 遠軽商工会議所またはえんがる商工会加入の日から30日以内 |
| 提出書類 | ・様式第2号 遠軽町移住者新規起業助成金交付申請書 ・様式第4号 誓約書 ・様式第5号 新規起業計画書 ・法人登記簿謄本(※) ・定款(※) ・主たる事業所の状況写真 (※)法人の場合のみ提出 |