国では昨今の物価上昇や事務の効率化の観点を踏まえ、少額随意契約ができる金額を見直しました。これに伴い地方自治法施行令も改正され地方公共団体の少額随意契約ができる金額も見直されました。
遠軽町でもこれを受け少額随意契約の基準額を見直しました。
1 工事又は製造の請負
130万円から200万円に引き上げ
2 財産の買入れ
80万円から150万円に引き上げ
3 物件の借入れ
40万円から 80万円に引き上げ
4 財産の売払い
30万円から 50万円に引き上げ
5 物件の貸付け
30万円で変更なし
6 前各号に掲げるもの以外のもの
50万円から100万円に引き上げ
令和7年4月1日