自殺対策基本法に基づき「自殺対策計画」を策定し、保健・医療・福祉・教育・労働・その他の関連機関との連携をしながら町全体で自殺対策に取り組み、誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指します。
計画期間 令和2年度から令和11年度までの10年間