遠軽町

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町政情報遠軽町まちづくり自治基本条例

遠軽町まちづくり自治基本条例とは

 遠軽町の最高規範として位置付けしている条例で、まちづくりの基本的な理念や原則、町民・議会・町が果たすべき役割など町の運営において基本となる事項を定めています。

条例制定の背景と経緯

 平成12年に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる「地方分権一括法」)が施行され、国と地方公共団体の関係が大きく見直されました。

 これの基本となっているのは、国は防衛や外交などの国固有の役割に特化した上で、地方でできることはなるべく地方が担うという「地方分権」の考え方です。これにより、基礎的自治体である市町村の役割と責任はそれまでに比べ、非常に大きくなりました。

 そのような情勢の中で、全国の地方公共団体では自治の基本となる事項を定める条例制定の動きが広がりました。

 合併前の遠軽町(旧町)では平成15年に「遠軽町自治基本条例草案策定研究会」が発足し、同研究会による草案が平成16年6月に町長・議長に提出されました。町ではこの草案を基にして同年12月に議会に提案。平成17年3月に「遠軽町まちづくり自治基本条例」として可決、施行されました。

 この条例は、平成17年10月の4町村合併により失効となりましたが、新たな遠軽町(新町)においても条例制定の検討が始まり、平成19年3月に新たな「遠軽町まちづくり自治基本条例」が議会において可決となり、同4月に施行されました。

条例は定期的な見直しをすることになっています

 現行の条例第43条第1項においては、4年を超えない期間ごとに「遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」)」を設置し、社会経済情勢の変化への対応と条例の所期の目的の達成への寄与の観点から条例について、調査・検討を行い、必要に応じて条例の改正などの見直しを行うこととなっています(見直しの期間が「4年を超えない期間ごと」と定められたのは、平成26年3月の条例改正後のことです。)。

第1次条例見直しについて

 第1次の条例見直しについては、平成24年3月に「遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会条例」が議会提案となり、同年6月に制定されたところから始まりました。同年9月に第1回推進委員会が開催され、平成25年3月までに10回にわたり推進委員会が開催され、同年5月に推進委員会から町長に対し、検討結果に係る具申が行われました。議会での検討や町民からの意見募集を経て平成26年3月に議決、同年4月から施行されています。

第2次条例見直しについて

 平成30年3月で第1次の見直しから4年が経過することを踏まえ、平成29年6月に第2次推進委員会を設置しました。

 推進委員会では、3回の会議を開催し、条例の運用状況や社会経済情勢の変化について検討し、町長に具申を行いました。

【第1回遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会会議資料】

【第2回遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会会議資料】

【第3回遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会会議資料】

【具申】

第3次条例見直しについて

 令和4年3月で第2次の見直しから4年が経過することを踏まえ、令和3年7月に第3次推進委員会を設置しました。

 推進委員会では、この条例が目的にふさわしい運用がされているか、地域社会の変化に対応できているかについて、調査、検討することになります。

【第1回遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会会議資料】

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電話:0158-42-4818、FAX:0158-42-3688

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