団塊の世代が75歳以上となる令和7年(2025年)に向け、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう医療、介護、予防、生活支援及び住まいが包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築が求められています。
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)は、これまで予防給付として全国一律に提供されてきた介護予防訪問介護、介護予防通所介護について、市町村が多様な生活支援ニーズに応えるサービスを総合的に提供できる仕組みに見直すものです。
遠軽町では、平成29年4月から総合事業を開始しており、『要支援1・要支援2』の方が、介護予防サービスとして利用していたサービスのうち、「介護予防訪問介護(ホームヘルパー)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が介護予防・生活支援サービスの「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行しました。
遠軽町では、平成29年4月から「介護予防訪問介護相当サービス」及び「介護予防通所介護相当サービス」のみで総合事業を開始しています。
指定更新を予定している事業所は、有効期間満了の1か月程前までに、指定更新申請書(添付書類を含む)を提出してください。
なお、新たに総合事業の指定を受けたい事業者については、遅くとも2か月前までにご相談願います。
各届出期間については、介護サービス事業所指定等の届出期間に準じます。
● 共通
● 訪問型サービス(添付書類)
●通所型サービス(添付書類)
1 体制等に関する届出書の提出期限については、介護給付費算定の場合に準じます。
・毎月15日以前に届出 → 翌月から算定可能
・毎月16日以後に届出 → 翌々月から算定可能
2 各種加算に係る届出書は、北海道様式で作成してください。