遠軽町

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健康・福祉介護保険の税控除

介護の費用について、年末調整・確定申告で税控除の対象となるものがあります。

介護保険サービスの医療費控除

 介護保険サービスを利用したときの費用について、確定申告における医療費控除の対象となるものがあります。
 対象となるサービスは、医療系在宅サービス、医療系在宅サービスと併せて利用した場合一部の福祉系在宅サービス、施設サービスの3つです。詳しくは次の表でご確認ください。
 確定申告時には、サービス事業所や施設が発行する所定の様式の領収書が必要となりますので、不明な点は利用しているサービス事業所または施設にお問い合わせください。

分類 対象となる費用 サービス名
医療費控除の対象となる医療系在宅サービス 自己負担1~3割
食費
居住費

※特別な食費、居住費は対象外
訪問看護、介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
医療系在宅サービスと合わせて利用したときに医療費控除の対象となる福祉系在宅サービス 自己負担1~3割 訪問介護(生活援助中心型を除く)、介護予防訪問介護
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
通所介護、介護予防通所介護
認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
医療費控除の対象となる施設サービス 自己負担1~3割
食費
居住費

※特別な食費、居住費は対象外
全額 介護老人保健施設
介護療養型医療施設
半額 介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護


※サービス事業者等が発行する領収書には、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されます。
※高額介護(介護予防)サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護(介護予防)サービス費(介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については2分の1に相当する金額)を医療費から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

要介護認定による障害者控除

 要介護認定を受けている方のうち、一定の基準に該当する方は、特別障害者または障害者と認められ、地方税法上の障害者控除が受けられます。寝たきりである、認知症状が重いなどの状態の方は町介護保険担当まで申請してください。

おむつ代の医療費控除

 おおむね6か月以上寝たきりの状態にあると認められ治療上おむつが必要な方は、確定申告における医療費控除の対象となります。確定申告では、領収書と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。2年目以降は、要介護認定の資料である主治医意見書の内容におむつの使用が必要である記載があれば、町で発行する証明書をおむつ使用証明書の代わりとすることができますので、町介護保険担当までご相談ください。

このページの申請・問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課介護保険担当(保健福祉総合センターげんき21内)
電話:0158-42-4813

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