遠軽町

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健康・福祉ひとり親家庭等医療費助成制度

 遠軽町では、ひとり親家庭等の児童等及びその児童等を扶養、監護する母又は父の健康の保持と福祉の増進のため、保険診療による医療費の自己負担分について助成を行っています。

助成の対象者

 ひとり親家庭等の児童(18歳に達した日の属する年度末まで、学生等については、20歳に達した日の属する月末まで。)とその児童を扶養または監護する母又は父のうち次のすべてに該当する方が助成の対象です。
(1)遠軽町に住民登録がある方(進学等で町外に住民登録をしている児童を除く)
(2)健康保険に加入している方
(3)生活保護を受けていない方
(4)主たる生計維持者の所得が、次の所得制限限度額未満であること

所得制限限度額

扶養親族の数 所得額
0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円
4人 388万円
5人 426万円
  • 上記表の扶養親族等の数が5人を超えるときは、扶養人数1人につき所得限度額に38万円を加算
  • 老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を加算
助成の範囲

通院・入院・指定訪問看護に係る保険診療分の医療費

  • 入院時の食事代や保険適用外の費用(差額ベッド代、予防接種、文書料、選定療養費など)は助成の対象となりません。
  • 幼稚園、保育園、小中学校等管理下でのけが等の場合は、独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用となりますので、助成の対象となりません。
助成の内容
対象者 助成内容(※1)
3歳未満児 全額助成
3歳以上
(非課税世帯)
全額助成
3歳以上
(課税世帯)
自己負担1割(※2)で差額を助成

※1 指定訪問看護を利用する場合は基本利用料(総医療費の1割)を負担していただき、差額を助成します。
   (ひと月の限度額 非課税世帯: 8,000円 課税世帯 :18,000円)
※2 課税世帯のひと月の自己負担限度額
   通院のみの場合(個人ごと) :18,000円(年間上限144,000円)
   入院があった場合(世帯ごと):57,600円(多数回該当44,400円)
   限度額を超えて医療費を負担した場合は申請により、払い戻しを受けることができます。

助成の方法

 「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受け、医療機関において、健康保険証と一緒に提示します。

  • 道外の医療機関を受診する場合は、医療機関の窓口で助成を受けることはできませんので、自己負担分をお支払いいただいたあとに、申請することで払戻しを受けられます。
ひとり親家庭等医療費受給者証の交付申請手続

 次のものをお持ちになり、担当窓口で申請してください。
(1)父または母と対象のお子さんの健康保険証
(2)戸籍謄本
(3)遠軽町に転入された方は所得課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容が載っているもの)が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
(4)18歳に達した日の属する年度の末日以降に助成を申請する場合は、大学等の在学証明書、在学していない場合は母等が扶養していることを証する申立書が必要となります。

医療費の払戻し手続

 次の場合は、いったん医療機関に自己負担分を支払わなければなりませんが、申請することにより、払戻しを受けられますので、必要書類をお持ちになり、担当窓口で申請してください。
(1)受給者証を提示せずに医療機関を受診したとき
(2)道外の医療機関を受診したとき
(3)課税世帯の方が自己負担限度額以上医療費を支払ったとき
(4)保険証を提示せず受診したとき(10割受診)
(5)治療用装具に係る費用
※(4)、(5)の場合は、加入されている健康保険で保険負担分の払戻しを受ける手続きを先にしてください。

【必要なもの】
(1)領収書
(2)振込先口座のわかるもの
(3)ひとり親家庭等医療費受給者証
(4)対象者の健康保険証
(5)医師の指示書(コピー可)(治療用装具に係る費用の場合のみ)
(6)健康保険からの支給決定通知書(10割受診、治療用装具、高額療養費が支給された場合のみ)

届出が必要な場合

 次のような場合は届出が必要ですので、担当窓口に届け出てください。

  • 受給資格がなくなったとき(婚姻等)
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
このページの問合せ先
遠軽町民生部住民生活課保険医療年金担当 電話:0158-42-4812
生田原総合支所地域担当 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域担当 電話:0158-48-2211

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