○遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例施行規則
平成22年10月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例(平成22年遠軽町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又はこれに類する公的扶助の適用を受けている者 免除
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者又はこれに準ずる者 減額又は免除
(3) 不慮の災害等により納付が著しく困難と認めるもの 免除
(4) 傷病のため臨時失費が多く、かつ、これが生計に著しく影響し、納付が困難と認める者 減額
(5) 前各号に該当するものを除くほか、特に町長が必要と認めるもの 減額又は免除
(滞納処分までの期間)
第3条 条例第7条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
2 執行職員は、前項の証票を常に携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 執行職員は、証票を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
4 執行職員は、その身分を失ったときは、直ちに証票を町長に返還しなければならない。
(読替え)
第6条 地方公営企業に係る町の歳入金については、この規則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
町の歳入金の種類 | 滞納処分等執行職員 |
遠軽町介護保険条例(平成17年遠軽町条例第124号)に規定する保険料(介護保険料) | 発令を受けた職員 |
遠軽町後期高齢者医療に関する条例(平成20年遠軽町条例第11号)に規定する保険料(後期高齢者医療保険料) | |
遠軽町個別排水処理施設条例(平成18年遠軽町条例第18号)に規定する使用料(個別排水処理施設使用料) | |
遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成18年遠軽町条例第19号)に規定する受益者分担金(個別排水処理施設受益者分担金) | |
遠軽町保育所条例(平成17年遠軽町条例第86号)に規定する保育料(保育所保育料) | |
遠軽町へき地保育所条例(平成17年遠軽町条例第87号)に規定する保育料(保育所保育料) | |
遠軽町土地改良事業分担金等徴収条例(平成17年遠軽町条例第157号)に規定する分担金等及び特別徴収金(土地改良事業分担金等及び特別徴収金) | |
遠軽町道路占用料徴収条例(平成17年遠軽町条例第169号)に規定する占用料(道路占用料) | |
遠軽町公共下水道条例(平成17年遠軽町条例第177号)に規定する下水道使用料(下水道使用料) | |
遠軽町公共下水道受益者負担金条例(平成17年遠軽町条例第178号)に規定する受益者負担金(下水道受益者負担金) | |
遠軽町公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金条例(平成17年遠軽町条例第179号)に規定する受益者分担金(下水道受益者分担金) | |
遠軽町公共下水道遠軽処理区受益者分担金条例(平成17年遠軽町条例第180号)に規定する受益者分担金(下水道受益者分担金) | |
遠軽町水道管布設工事等の分担金徴収条例(平成17年遠軽町条例第210号)に規定する分担金(水道管布設工事等分担金) | |
遠軽町学校給食費の徴収に関する規則(平成26年遠軽町教育委員会規則第4号)に規定する給食費(学校給食費) |