○遠軽町道路占用料徴収条例
平成17年10月1日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき遠軽町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の特例)
第3条 町長は、前条により難いもの又は特別の理由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。
(徴収の時期)
第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日限り徴収する。ただし、年度の半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。
(徴収の方法)
第5条 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(占用料の還付)
第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合においては、占用者の請求により当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額をもって占用料を徴収するものにあってはその翌日以後の分)の占用料を還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第7条 占用者が町長の許可を受けて占用権を移転した場合は、前占用者の納めた占用料を新しい占用者が納めたものとみなす。
(督促及び手数料)
第8条 町長は、占用者が占用料を納期限までに納めないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定すべき期限は、その発布の日から15日以内とする。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
3 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金の徴収)
第9条 占用料を納期限までに納付しないものに対する延滞金の徴収については、遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例(平成22年遠軽町条例第23号)の規定を準用する。この場合において、同条例第5条第1項及び附則第4項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(占用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(5) その他町長が必要と認めた占用
(過料)
第11条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第2条の占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の道路占用料徴収条例(昭和28年生田原町条例第6号)又は道路占用料徴収条例(昭和29年遠軽町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月27日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(遠軽町公共下水道条例の一部改正)
2 遠軽町公共下水道条例(平成17年遠軽町条例第177号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月21日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料金(円) | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 540 | ||||
第二種電柱 | 840 | ||||||
第三種電柱 | 1,120 | ||||||
第一種電話柱 | 490 | ||||||
第二種電話柱 | 770 | ||||||
第三種電話柱 | 1,050 | ||||||
その他の柱類 | 38 | ||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 370 | |||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | |||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 770 | |||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 320 | ||||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 770 | |||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 770 | |||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 19 | ||||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 28 | ||||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | ||||||
0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 50 | ||||||
0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 88 | ||||||
0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 117 | ||||||
0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 190 | ||||||
0.7メートル以上1メートル未満のもの | 280 | ||||||
外径が1メートル以上のもの | 500 | ||||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 770 | |||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||||
上空に設ける通路 | 500 | ||||||
地下に設ける通路 | 260 | ||||||
その他のもの | 770 | ||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 77 | |||||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 77 | |||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 770 | |||||
標識 | 1本につき1年 | 600 | |||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | ||||
その他のもの | 1本につき1月 | 77 | |||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 | ||||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 77 | |||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 770 | ||||
その他のもの | 380 | ||||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 580 | |||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 77 | |||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 77 | ||||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
上空に掲げるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条同条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。