○遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例
平成22年10月1日
条例第23号
遠軽町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年遠軽町条例第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項の規定による町の歳入金の督促、同条第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収並びに同条第3項の規定による滞納処分に関し、法令又は条例若しくはこれに基づく規則に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 町の歳入金 法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入をいう。
(2) 滞納処分等執行職員(以下「執行職員」という。) 町長又はその委任を受けた職員をいう。
(督促)
第3条 町長は、町の歳入金を納期限までに納付しないものがあるときは、納期限後30日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日とする。
3 督促状は、町税に係る督促状に準じて作成する。
(督促手数料の徴収)
第4条 町長は、前条第1項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(延滞金の徴収)
第5条 第3条第1項の規定により督促状を発した場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又は全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 前2項に規定する延滞金の額の計算において、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(滞納処分等)
第7条 執行職員は、町の歳入金について第3条第1項の規定による督促を受けたものが督促状に指定する期限後相当の期間を経過してもなお納付しない場合において、当該町の歳入金が法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分できるものであるときは、当該町の歳入金並びにこれに係る督促手数料及び延滞金について、滞納処分に着手するものとする。
(読替え)
第8条 地方公営企業に係る町の歳入金については、この条例中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の遠軽町督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定により課した、若しくは課すべきであった督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の遠軽町督促手数料及び延滞金徴収条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の割合等の特例)
4 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月10日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の遠軽町介護保険条例附則第7項、第2条の規定による改正後の遠軽町後期高齢者医療に関する条例附則第4項及び第3条の規定による改正後の遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。