○遠軽町公共下水道遠軽処理区受益者分担金条例

平成17年10月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、遠軽処理区に係る公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、都市計画事業として執行する公共下水道事業の区域外の区域にあって、事業の利益を受けることができる下水道の排水可能区域(以下「排水可能区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。この場合において、水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

2 管理者は、排水可能区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めたときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(分担区の決定等)

第3条 管理者は、分担金を徴収しようとする区域を定めたときは、当該分担区の名称及び区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する土地の面積に別表に定める当該分担区の1平方メートル当たりの単位分担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、分担区のうち、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、賦課対象区域の公告の日以降において、管理者の定める日までに受益地の地籍等を申告しなければならない。この場合において、受益者が第2条の規定による地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人であるときは、土地の所有者とともに連署しなければならない。

3 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者1人を定め、その代表者が他の受益者と連署した申告書を提出しなければならない。

4 管理者は、前2項の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告すべき事項を認定するものとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る同一分担区の受益者ごとに第4条の規定に基づき分担金の額を算出し、これを賦課するものとする。この場合において、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 前項の分担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の非賦課及び減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方又は新たに受益者となるべき者がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(督促、延滞金の徴収、滞納処分等)

第10条 第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者に対する督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例(平成22年遠軽町条例第23号)の規定を準用する。

(納付管理人)

第11条 受益者は、町内に住所、事務所等を有しない場合又は有しなくなった場合においては、分担金の納付に関する一切の事務を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(過誤納金の取扱い)

第12条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該受益者に還付しなければならない。ただし、還付を受けるべき者につき納付すべき徴収金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。

(事業の区域に編入されたときの措置)

第13条 この条例に基づき納付された分担金は、分担金が賦課された当該土地が都市計画事業として執行する事業の区域に編入されたときは、遠軽町公共下水道受益者負担金条例(平成17年遠軽町条例第178号)により納付された負担金とみなす。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町下水道受益者分担金条例(平成9年遠軽町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

分担区

1平方メートル当たりの単位分担金額

第1分担区

260円

第2分担区

260円

第3分担区

270円

遠軽町公共下水道遠軽処理区受益者分担金条例

平成17年10月1日 条例第180号

(平成26年1月1日施行)