○遠軽町学校給食費の徴収に関する規則
平成26年12月26日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 給食費は、学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者及び職員等(以下「保護者等」という。)の負担とする。
(年間給食日数)
第3条 各学校における年間給食日数は、200日を基準とする。ただし、教育長が相当の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(給食費の決定)
第4条 給食費の額は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)その他の事情を勘案して算定した1食当たりの単価に年間給食日数を乗じた額を遠軽町学校給食運営委員会に諮り、教育委員会が決定するものとする。
(給食費の徴収)
第5条 給食費は、当該年度の5月から翌年2月までの10期に分割して徴収するものとする。ただし、前納を妨げるものではない。
2 前項の給食費に、100円未満の額があるときは、これを5月期の給食費に合算するものとする。
3 保護者等は、給食費を当該月の25日(以下「納入日」という。)までに納入しなければならない。ただし、納入日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。
4 給食費の納入方法は、契約金融機関からの口座振替、納入通知書又は遠軽町児童手当等事務取扱規則(令和4年遠軽町規則第19号)第16条の規定による児童手当からの徴収により町に納入するものとする。
(給食費の特例)
第6条 前2条の規定にかかわらず、児童又は生徒及び職員が次のいずれかに該当する場合の給食費は、日割で算定した額にすることができる。
区分 | 算定方法 |
転入した場合 | 給食の提供を受ける日数に1食当たりの単価を乗じた額 |
転出又は死亡した場合 | 給食の提供を受けた日数に1食当たりの単価を乗じた額 |
欠食する日の5日前までに申出があった者で、連続して5日以上欠食した場合 | 年間給食日数に欠食した日数を除いた日数に1食当たりの単価を乗じた額 |
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月30日教委規則第5号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日教委規則第2号)
この規則は、公布日から施行し、この規則による改正後の遠軽町学校給食費の徴収に関する規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。