○遠軽町土地改良事業分担金等徴収条例
平成17年10月1日
条例第157号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定に基づき、遠軽町における国営土地改良事業の負担金及び特別徴収金、北海道営土地改良事業の分担金及び特別徴収金並びに遠軽町が行う土地改良事業の分担金及び特別徴収金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金等の納付義務者)
第2条 法第90条第6項の規定により同条の第2項に規定する省令の規定に基づく国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金及び法第91条第3項の規定により同条第1項に規定する省令の規定に基づく北海道土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金並びに法第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき遠軽町が行う土地改良事業(以下「町営事業」という。)の分担金は、それぞれ当該事業によって利益を受ける者で、その施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有する者並びに法第90条第6項、第91条第3項及び第96条の4において準用する法第36条の省令で定める者から徴収する。
(分担金等の額及び基準)
第3条 国営事業の負担金及び道営事業の分担金の額は、毎年度、町長が定める。
2 町営事業の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち北海道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において、当該事業ごとに、町長が定める。
3 分担金を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利用を勘案しなければならない。
(特別徴収金の納付義務者)
第4条 特別徴収金は、国営事業については、法第90条の2の規定に該当する者から、道営事業については、北海道土地改良事業分担金等徴収条例(昭和32年北海道条例第73号)第3条第1項の規定に該当する者から徴収し、町営事業については、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公示があった日以降後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際にすでに当該土地が災害等により当該事業によって利益を受けていないものとなっている場合、その他町長が定める場合を除く。)には、その者から徴収する。
(特別徴収金の額)
第5条 国営事業及び道営事業に係る特別徴収金の額は、町長が定める。
2 町営事業に係る特別徴収金の額は、当該事業に要する費用のうち、当該土地に係る部分の額から、第3条第2項の規定により当該費用に充てるためその土地について賦課された分担金の額を差し引いて得た額の範囲内において、町長が定める。
(賦課徴収の方法及び時期)
第6条 負担金若しくは分担金(以下「分担金等」という。)又は特別徴収金の賦課徴収の方法及び時期は、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金等又は特別徴収金は、町長の発行する納付通知書により納付しなければならない。
2 前項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
3 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第8条 分担金等又は特別徴収金を納期限までに納付しない者に対し、督促をした場合においては、延滞金を徴収する。
2 延滞金の徴収に関しては、遠軽町税条例(平成17年遠軽町条例第60号)中関係規定を準用する。
(納期日の変更及び減免等)
第9条 天災等により分担金等又は特別徴収金の納付が困難となった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町土地改良事業分担金等徴収条例(平成2年生田原町条例第26号)、遠軽町土地改良事業分担金徴収条例(昭和55年遠軽町条例第19号)、遠軽町北海道営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年遠軽町条例第22号)又は遠軽町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和55年遠軽町規則第6号)、丸瀬布町北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和58年丸瀬布町条例第22号)、白滝村北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和50年白滝村条例第11号)、白滝村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和63年白滝村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例等の規定により課した、又は課すべきであった分担金等の取扱いについては、なお合併前の条例等の例による。