○遠軽町保育所条例
平成17年10月1日
条例第86号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、遠軽町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
東保育所 | 遠軽町1条通北3丁目1番地1 | 100人 |
西保育所 | 遠軽町西町2丁目6番地54 | 100人 |
南保育所 | 遠軽町福路1丁目12番地12 | 100人 |
丸瀬布保育所 | 遠軽町丸瀬布東町113番地 | 60人 |
生田原保育所 | 遠軽町生田原617番地 | 60人 |
安国保育所 | 遠軽町生田原安国27番地2 | 45人 |
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士、嘱託医を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(休日)
第4条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(保育時間)
第5条 保育所の保育時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認るときは、これを変更することができる。
(広域入所)
第6条 町長は、他の市町村の児童を入所させることができる。
2 前項の保育に関することは、他の市町村との委託契約による。
(入所の承諾)
第7条 児童を保育所に入所させようとする保護者は、町長の承諾を受けなければならない。
(入所の制限等)
第8条 町長は、保育所に入所しようとする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を認めないことができる。
(1) 1類感染症若しくは2類感染症にかかり、又は悪質な疾患があると認められるとき。
(2) 心身が虚弱で保育に堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、入所が不適当と認められるとき。
2 町長は、保育所に入所中の児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を一時停止し、又は退所させることができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 入所を認めた理由がなくなったとき。
(3) 正当な理由がなく1か月以上欠席したとき。
(保育料)
第9条 児童を保育所に入所させた保護者は、次に定める保育料を納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
保育料基準額表 (単位円) | ||||||||||||
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料の額(月額) | |||||||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||||||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||||||||||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |||||||||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | |||||||||
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 11,700 | 11,580 | ||||||||
第4階層 | 48,600円以上97,000円未満 | 18,000 | 17,760 | |||||||||
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 26,700 | 26,340 | |||||||||
第6階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 36,600 | 36,060 | |||||||||
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 48,000 | 47,280 | |||||||||
第8階層 | 397,000円以上 | 62,400 | 61,440 | |||||||||
備考 1 この表における「3歳未満児」とは、保育が行われた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいう。 2 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、その他所得割の額の計算に必要な事項は、規則で定める。 3 児童の属する世帯の階層が次表に掲げる階層であって、規則で定める世帯に該当する場合には、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料の額とする。 | ||||||||||||
階層区分 | 保育料の額(月額) | |||||||||||
3歳未満児 | ||||||||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||||||||||
第2階層 | 0 | 0 | ||||||||||
第3階層 | 5,350 | 5,290 | ||||||||||
第4階層(うち市町村民税の所得割の額が77,101円未満) | 5,400 | 5,400 | ||||||||||
4 同一世帯に子が2人以上いる場合は、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。 | ||||||||||||
第1欄 | 第2欄 | |||||||||||
ア 規則で定める就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料基準額表に定める額 | |||||||||||
イ 規則で定める就学前児童でア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料基準額表に定める額×0.5 | |||||||||||
ウ 規則で定める就学前児童で上記以外の就学前児童 | 0 | |||||||||||
エ 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条の2に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)の範囲で、最年長の子から順に2人目以降の児童(市町村民税が非課税の場合に限る。) | 0 | |||||||||||
(注) 1 市町村民税の所得割の額が57,700円未満の場合は、特定被監護者等の範囲で、最年長の子から順に2人目の規則で定める就学前児童に係る保育料の額については、保育料基準額表に定める額に2分の1を乗じた額とし、3人目以降の規則で定める就学前児童に係る保育料の額については、無料とする。ただし、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等(政令第4条第4項に規定する要保護者等をいう。)であって、市町村民税の所得割の額が77,101円未満の場合は、最年長の子から順に2人目以降に係る保育料の額については、無料とする。 2 市町村民税の所得割の額が169,000円未満の場合は、特定被監護者等の範囲で、最年長の子から順に2人目以降の3歳未満児に係る保育料の額については、無料とする。 3 10円未満の端数は切り捨てる。 5 4月1日から8月31日までの間に行われる保育に係る保育料の額を決定する場合において、「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。 6 その月の中途において入所した場合は、日割計算により徴収する。 7 その月の中途において退所した場合は、日割計算により徴収する。 |
2 前項に規定する保育料は、毎月25日までに納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを延期することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例において施行の日の前日までに、合併前の生田原町保育所設置条例(昭和42年生田原町条例第33号)、生田原町保育の実施に関する条例(昭和62年生田原町条例第15号)、遠軽町保育所条例(昭和49年遠軽町条例第8号)又は丸瀬布町保育所条例(昭和62年丸瀬布町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月16日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第33号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(遠軽町へき地保育所条例の一部改正)
2 遠軽町へき地保育所条例(平成17年遠軽町条例第87号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月11日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町保育所条例及び遠軽町へき地保育所条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町保育所条例及び遠軽町へき地保育所条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。