○遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例

平成21年9月18日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、町税等の滞納を放置しておくことが納付義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く滞納者に対し、滞納を防止するための制限措置を講ずることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 別表第1に規定するものをいう。

(2) 納付 町税等を納付期限までに指定された方法により納めることをいう。

(3) 納税義務者等 第1号に規定する町税等を納付する義務があるもの及び特別徴収によって町税等(別表第1に規定する1から4までをいう。)を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。

(4) 滞納者 納税義務者等でその納付すべき町税等を納付期限(徴収又は滞納処分等に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。

(5) 徴収職員 町長又はその委任を受けた徴税吏員及び滞納処分等執行職員をいう。

(6) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。

(7) 行政サービス等 別表第2に規定するものをいう。

(適用範囲)

第3条 町税等の滞納を防止するための制限措置については、別表第2に規定する行政サービス等について、当該条例等に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等の責務)

第4条 納税義務者等は、法令等の定めるところにより、町が提供する役務を等しく受ける権利を有し、あわせて町税等の納付について、納付期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。

(滞納者に対する制限措置)

第5条 町長は、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く滞納者に対して、納付義務の履行における町民等の公平感を確保するため、行政サービス等について制限措置を講ずることができる。

(滞納処分等)

第6条 徴収職員は、地方税法(昭和25年法律第226号)遠軽町の債権の管理に関する条例(平成21年遠軽町条例第24号)遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例(平成22年遠軽町条例第23号)その他の関係法令の規定に基づき、町税等の滞納者に対し、速やかに督促、延滞金及び滞納処分に関する所定の手続きを厳正に執行しなければならない。

(納付の確認)

第7条 町長は、町民等から行政サービス等の申請があったときは、当該町民等に係る町税等の納付の確認をしなければならない。

2 町長は、申請のあった町民等以外にその利益を受けると認めるに足りる者があるときは、その者の町税等の納付の確認をしなければならない。

3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。

4 町長は、前3項の規定による町税等の納付の確認を行う場合は、あらかじめ当該町民等から、当該確認に係る同意書を徴しなければならない。

(行政サービス等の手続きの停止)

第8条 町長は、前条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続きを停止しなければならない。

(弁明の機会の付与)

第9条 町長は、前条に規定する行政サービス等の手続きを停止するときは、あらかじめその予定する措置の内容を当該滞納者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

(滞納者の行政サービス等)

第10条 滞納者が行政サービス等を受けようとするときは、滞納している町税等に係る納付誓約書を町長に提出しなければならない。

(滞納者となったものの行政サービス等の継続)

第11条 町民等は、行政サービス等を受けている期間中に災害その他の特別な事情により町税等の納付が著しく困難で、町税等を納付期限までに納付できなくなり、現に受けている行政サービス等を継続して受けようとするときは、当該町税等の納付期限前にその理由を付して納付誓約書を町長に提出しなければならない。

(納付誓約書の承認)

第12条 町長は、前2条の規定により納付誓約書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれると認めるときは、これを承認するものとする。

(行政サービス等の履行)

第13条 町長は、前条の規定により納付誓約書の承認をしたときは、当該行政サービス等に関する条例等に基づく手続き及び行政サービス等を履行するものとする。

(行政サービス等の取消し等)

第14条 町長は、前条の規定による行政サービス等を受けているものが、第12条の規定により承認した誓約事項に偽りがあるとき又は誓約事項が履行されない場合は、現に受けている行政サービス等を取消すものとする。

2 町長は、前項の規定により行政サービス等の取消しをしたときは、当該納付誓約書の承認に係る町税等を一時に徴収することができる。

3 第1項の規定により行政サービス等の取消しを受けたものは、当該行政サービス等により、既に金品等を受領している場合は、直ちに当該金品等を返還しなければならない。

(審査請求)

第15条 町民等は、この条例による処分に不服がある場合は、町長に対し審査請求をすることができる。

(損害賠償等)

第16条 町長は、この条例に基づき行政サービス等に制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、当該損害賠償について誠実に対処しなければならない。

(読替え)

第17条 地方公営企業に係る町税等については、この条例中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 遠軽町税条例(平成17年遠軽町条例第60号)に規定する町税

2 遠軽町国民健康保険税条例(平成17年遠軽町条例第123号)に規定する保険税

3 遠軽町介護保険条例(平成17年遠軽町条例第124号)に規定する保険料

4 遠軽町後期高齢者医療に関する条例(平成20年遠軽町条例第11号)に規定する保険料

5 遠軽町保育所条例(平成17年遠軽町条例第86号)に規定する保育料

6 遠軽町へき地保育所条例(平成17年遠軽町条例第87号)に規定する保育料

7 遠軽町保育所の給食費の徴収に関する規則(令和元年遠軽町規則第4号)に規定する給食費

8 遠軽町土地改良事業分担金等徴収条例(平成17年遠軽町条例第157号)に規定する分担金等及び特別徴収金

9 遠軽町道路占用料徴収条例(平成17年遠軽町条例第169号)に規定する占用料

10 遠軽町町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号)に規定する使用料

11 遠軽町定住促進住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第174号)に規定する使用料

12 遠軽町町営住宅合併処理浄化槽使用料徴収条例(平成31年遠軽町条例第1号)に規定する使用料

13 遠軽町飲料水供給施設給水条例(平成17年遠軽町条例第120号)に規定する水道料金

14 遠軽町公共下水道条例(平成22年遠軽町条例第32号)に規定する下水道使用料

15 遠軽町公共下水道受益者負担金条例(平成17年遠軽町条例第178号)に規定する受益者負担金

16 遠軽町公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金条例(平成17年遠軽町条例第179号)に規定する受益者分担金

17 遠軽町公共下水道遠軽処理区受益者分担金条例(平成17年遠軽町条例第180号)に規定する受益者分担金

18 遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成18年遠軽町条例第19号)に規定する受益者分担金

19 遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号)に規定する水道料金

20 遠軽町水道管布設工事等の分担金徴収条例(平成17年遠軽町条例第210号)に規定する分担金

21 遠軽町学校給食費の徴収に関する規則(平成26年遠軽町教育委員会規則第4号)に規定する給食費

22 その他、町長が必要と認める歳入

別表第2(第2条関係)

分類

行政サービス等の名称

契約行為

町有財産の貸付けに関すること。

町有財産の売払いに関すること。

競争入札の参加資格に関すること。

物品等の購入及び製造に関すること。

業務の委託に関すること。

工事の請負に関すること。

自動車及び機械器具の借上げに関すること。

許認可

普通河川敷地の使用許可に関すること。

町営住宅の入居許可に関すること。(新規入居者)

町営住宅の修繕依頼に関すること。(既入居者)

補助金

地域おこし協力隊起業支援事業補助に関すること。

ペレットストーブ購入費補助に関すること。

サテライトオフィス等設置促進事業補助に関すること。

関係人口創出活動支援事業補助に関すること。

私立認定子ども園等給食費補助に関すること。

飲料水確保事業に関すること。(ボーリング事業、滅菌器・除鉄滅菌器設置)

特産品等開発支援事業に関すること。

商工業振興補助制度に関すること。

空き店舗等活用支援事業に関すること。

林業・木材産業体力アップ事業に関すること。

水洗化工事等資金利子補給に関すること。

助成金

大型免許等資格取得支援事業に関すること。

スローライフ等応援事業に関すること。

介護職員研修費助成事業に関すること。

高齢者通院交通費助成事業に関すること。

高齢者等住宅設備改造支援費支給事業に関すること。

特定疾患者通院交通費助成事業に関すること。

重度身体障害者交通費助成事業に関すること。

腎臓機能障害者通院交通費助成事業に関すること。

身体障害者診断書料等助成事業に関すること。

農業担い手育成総合支援事業に関すること。

奨励金

生ごみ堆肥化容器等購入奨励金支給に関すること。

新規就農者等支援事業に関すること。

水洗化早期奨励等に関すること。

貸付金

農業振興資金の貸付けに関すること。

奨学資金の貸付けに関すること。

融資

中小企業融資制度に関すること。

遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例

平成21年9月18日 条例第28号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成21年9月18日 条例第28号
平成22年10月1日 条例第25号
平成22年12月21日 条例第37号
平成24年3月19日 条例第7号
平成26年12月26日 条例第26号
平成27年3月18日 条例第12号
平成27年6月16日 条例第22号
平成28年3月14日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第9号
平成28年3月14日 条例第10号
平成30年6月20日 条例第16号
平成31年3月8日 条例第1号
令和元年6月19日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第12号
令和2年3月10日 条例第12号
令和2年12月10日 条例第36号
令和3年3月8日 条例第6号
令和4年6月22日 条例第18号