○遠軽町保育所の給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町保育所条例(平成17年遠軽町条例第86号)に規定する保育所の食事の提供に要する費用(主食費を除く。以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の負担)

第2条 給食費は、遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年遠軽町条例第20号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供を受ける満3歳以上の子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者(以下「利用保護者等」という。)の負担とする。

(給食費の額)

第3条 給食費は、1人当たり月額2,700円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、給食費は徴収しない。

(1) 当該満3歳以上の児童の利用保護者等に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満(当該利用保護者等が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合は、77,101円未満)である場合

(2) 当該満3歳以上の児童が負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)のうち、最年長から数えて3人目以降である場合

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、給食費を減額又は免除することができる。

(給食費の納入)

第4条 利用保護者等は、給食費を当該月の25日(以下「納入日」という。)までに納入しなければならない。ただし、納入日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 給食費の納入方法は、契約金融機関からの口座振替、納入通知書又は遠軽町児童手当等事務取扱規則(令和4年遠軽町規則第19号)第17条の規定による児童手当からの徴収により町に納入するものとする。

(給食費の特例)

第5条 第3条の規定にかかわらず、食事の提供を受けている満3歳以上の子どもが次のいずれかに該当するときの給食費は、日割等で算定した額にすることができる。

区分

算定方法

転入した場合

月額の給食費をその月の保育可能日数で除して、給食の提供を受ける日数を乗じた額

転出又は死亡した場合

月額の給食費をその月の保育可能日数で除して、給食の提供を受けた日数を乗じた額

給食を必要としない月の5日前までに申出があった者

当該月額の給食費

2 前項の給食費に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町保育所の給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第4号
令和4年6月1日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第16号