○遠軽町水道管布設工事等の分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第210号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、水道管布設工事又は水道管取得に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(施工及び取得)

第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、分担金を徴収する水道管布設工事又は水道管取得が、生活用水の確保その他公共の福祉の増進のため必要と認める場合に施工又は取得するものとする。

(分担金を徴収すべき者)

第3条 分担金は、前条により布設又は取得した水道管より給水を受けようとする者から徴収する。

(分担金の賦課)

第4条 分担金は、水道管布設工事費又は水道管取得費を分担金を納入する時の時価に換算し、その額を給水管の口径ごとに使用できる数で除した口径ごとの金額に給水を受けようとする給水管の口径ごとの数を乗じて得た金額を課する。

2 前項の給水管の口径とは、分岐の部分の口径をいう。

(徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書により給水を受けようとするときに徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金を徴収するときは、遅滞なく分担金の額及び納付期日等を、給水を受けようとする者に通知しなければならない。

(給水の停止)

第6条 管理者は、水道使用者に対して分担金を納入しない間給水を停止することができる。

(分担金の免除)

第7条 管理者は、公益上その他の理由により特に必要と認めるものについては、分担金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により免除したものが、その免除の理由がなくなったときは、免除した分担金を第4条の規定により算定し徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第9条 町長は、詐欺その他不正な行為により、分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町水道管布設工事等の分担金徴収条例(昭和46年遠軽町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

遠軽町水道管布設工事等の分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第210号

(平成17年10月1日施行)