○遠軽町公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金条例

平成17年10月1日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、丸瀬布処理区及び白滝処理区に係る公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業によって築造される施設に汚水を流入させるため、排水設備を設ける者をいう。

2 前項の受益者は、遠軽町公共下水道条例(平成22年遠軽町条例第32号)第6条に規定する申請と同時に建築物の所在地等を記載した申告書を水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、排水設備を設ける受益者と建築物の所有者及び土地の所有者が異なる場合は、その者の承諾を得て申告しなければならない。

3 前項の建築物及び土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、管理者が別に定める申告書に共有者が連署して申告しなければならない。

4 管理者は、第2項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。

(受益者分担金の額)

第3条 受益者が分担する分担金の額は、建築物1戸又は公共ます1個につき5万円とする。ただし、2戸以上が入居可能な集合建築物については、1戸目を建築物1戸とみなし、2戸目以降の分担金の額は、入居の有無にかかわらず、1戸当たり1万円を加算する。また、当該建築物のために設置された公共ます以外の公共ますを使用するときは、その個数1個につき1万円を加算する。

2 分担金の算定基礎となる建築物の単位は、管理者が定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 管理者は、受益者に対し、分担金を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金を徴収するときは、遅滞なくその額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、排水設備を公共下水道に接続した年度内に一時に徴収する。

(分担金の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

(2) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者

(3) 前号に掲げる場合のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると管理者が認めた受益者

(督促、延滞金の徴収、滞納処分等)

第6条 第4条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者に対する督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、遠軽町の歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例(平成22年遠軽町条例第23号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の丸瀬布町公共下水道事業受益者分担金条例(平成16年丸瀬布町条例第4号)又は白滝村公共下水道事業受益者分担金条例(平成16年白滝村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

遠軽町公共下水道丸瀬布処理区及び白滝処理区受益者分担金条例

平成17年10月1日 条例第179号

(平成26年1月1日施行)