令和5年度の低所得世帯を対象とした給付金の支給対象とならず、今年度の定額減税措置においても恩恵を受けることができない、令和6年度から新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」となる世帯に対して、次のとおり給付金を支給します。
※令和5年度 住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯として、給付金を受給した世帯(支給対象であったが、未申請・支給を辞退した者を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給対象外となります。
いずれの給付金も申請期限は令和6年10月31日(木)です。
各給付金の支給対象者・手続き等の詳細については、以下のページをご覧ください。