○遠軽町オホーツク紋別空港利用促進助成事業実施要綱
平成28年3月25日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、オホーツク紋別空港の利用促進を図るため、オホーツク紋別空港を利用して町内の宿泊施設に宿泊する者に対し、航空運賃の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、宿泊施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた旅館業のうち、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業を行う施設をいう。ただし、次に掲げる施設を除く。
(1) 遠軽町白滝文化村ロッジ条例(平成17年遠軽町条例第134号)に規定する施設
(2) 遠軽町白滝高原キャンプ場条例(平成17年遠軽町条例第136号)に規定する施設
(3) 遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森条例(平成17年遠軽町条例第140号)に規定する施設
(4) 遠軽町生田原宿泊研修施設条例(平成17年遠軽町条例第194号)に規定する施設
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) オホーツク紋別空港を発着する航空機(以下「航空機」という。)を利用した者
(2) 町外に住所を有する者
(3) 町内の宿泊施設に宿泊した者
2 航空機が特別の事情により、やむを得ずオホーツク紋別空港以外の空港に着陸した場合も助成の対象とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成の対象から除くものとする。
(1) 官公庁の職員で、公務により利用した者
(2) 航空運賃相当分について、遠軽町から他の助成を受けた者又は受ける予定の者
(3) 次条に掲げる助成金の額を下回る航空運賃で航空機を利用した者
(4) 搭乗日現在、満3歳未満の者。ただし、座席を確保し、航空運賃を支払って搭乗した場合は、この限りではない。
(5) 搭乗者名のない搭乗券を利用した者
(6) その他町長が特に認めた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 航空機を片道利用した者 2,500円
(2) 航空機を往復利用した者 5,000円
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠軽町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、搭乗した日から起算して60日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 搭乗券又は搭乗証明書
(2) 公的機関が発行した住所を確認できる書類(住民票の写し又は自動車免許証の写し等)
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
2 申請者が未成年の場合は、その申請は親権者が行うものとする。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
2 助成金は、口座振込の方法により交付するものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日告示第12号)
この告示は、平成30年6月15日から施行する。