○遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森条例
平成17年10月1日
条例第140号
(設置)
第1条 町民の健康増進及び観光レクリエーションの振興に寄与するため、遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び設置位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸瀬布森林公園いこいの森 | 遠軽町丸瀬布上武利14番地1外 |
(維持管理)
第3条 町長は、施設を維持し、管理の万全を期するため、施設運営に必要な職員又は従業員を置く。
(開園の期間及び時間)
第4条 施設の開園期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開園の期間は、毎年4月下旬から10月下旬までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休園日及び時間を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(2) 休園日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日に当たるときは、その翌日)とする。
(3) 開園時間は、午前9時から午後5時までとする。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の禁止及び制限)
第6条 町長は、施設の使用が次に掲げる事項に該当すると認めた場合は、その使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 善良な風俗又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属物件が損傷され、又は損傷されるおそれがあるもの
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあるもの
(4) その他管理上使用が不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町「いこいの森」施設及び管理に関する条例(昭和58年丸瀬布町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(平成19年6月28日条例第38号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和2年12月10日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に施行日以降の使用の期間に係る使用料(回数券を含む。)を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表第1(第7条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
興行、物品販売、娯楽遊戯及び宣伝これらに類するもの | 120円 | 1日 1m2 |
町内の観光協会が開設期間中継続的に販売行為に使用する場合 | 420円 | 年間 1m2 |
別表第2(第7条関係)
施設の種類 | 料金 | 備考 | ||||
繁忙期 | 通常期 | 閑散期 | ||||
キャンプ場入場料 | 宿泊 | 1,200円 | 800円 | 400円 | 1人1泊(高校生以上)(13時~翌日11時) | |
600円 | 400円 | 200円 | 1人1泊(小学生以上)(13時~翌日11時) | |||
休息 | 600円 | 400円 | 200円 | 1人(高校生以上)(11時~16時) | ||
300円 | 200円 | 100円 | 1人(小学生以上)(11時~16時) | |||
バンガロー (入場料は別) | 4人用 | 宿泊 | 4,000円 | 2,500円 | 1,200円 | 1棟1泊(車両1台)(13時~翌日11時) |
休息 | 1,600円 | 1,000円 | 500円 | 1棟(車両1台)(11時~16時) | ||
4人用 (高床式) | 宿泊 | 8,000円 | 5,000円 | 2,500円 | 1棟1泊(車両1台)(13時~翌日11時) | |
休息 | 3,200円 | 2,000円 | 1,000円 | 1棟(車両1台)(11時~16時) | ||
5人用 | 宿泊 | 5,000円 | 3,000円 | 1,500円 | 1棟1泊(車両1台)(13時~翌日11時) | |
休息 | 2,000円 | 1,200円 | 600円 | 1棟(車両1台)(11時~16時) | ||
6人用 | 宿泊 | 6,000円 | 3,500円 | 1,700円 | 1棟1泊(車両1台)(13時~翌日11時) | |
休息 | 2,400円 | 1,400円 | 700円 | 1棟(車両1台)(11時~16時) | ||
6人用 (テラス付き) | 宿泊 | 8,000円 | 5,000円 | 2,500円 | 1棟1泊(車両1台)(13時~翌日11時) | |
休息 | 3,200円 | 2,000円 | 1,000円 | 1棟(車両1台)(11時~16時) | ||
第1オートサイト (入場料は別) | 4,000円 | 2,500円 | 1,200円 | 1区画1泊(車両1台)(13時~翌日11時) | ||
第2オートサイト (入場料は別) | 3,500円 | 2,000円 | 1,000円 | 1区画1泊(車両1台)(13時~翌日11時) | ||
フリーサイト (入場料は別) | 宿泊 | 大型車 | 1,600円 | 1,000円 | 500円 | 4トン車両以上1台1泊(13時~翌日11時) |
普通車 | 1,000円 | 500円 | 200円 | 軽自動車以上1台1泊(13時~翌日11時) | ||
他の車両 | 400円 | 200円 | 100円 | その他の車両(バイク・けん引車両等)1台1泊(13時~翌日11時) | ||
休息 | 各種上記料金の半額 | 車両1台(11時~16時) | ||||
貸しテント | 小型 | 1,000円 | 1張1泊 | |||
大型 | 1,500円 | 1張1泊 | ||||
ゴーカート | 1人乗り | 300円 | コース1周につき | |||
2人乗り | 500円 | |||||
ローラースケート | 300円 | 60分以内(用具持込みも同じとする。) | ||||
バッテリーカー | 100円 | 1回につき | ||||
テニス | コート | 500円 | 60分以内1人につき | |||
ラケット | 200円 | 60分以内1本につき | ||||
各種自転車 | 300円 | 30分以内1人につき | ||||
バードゴルフ | 700円 | 90分以内1人につき | ||||
コインランドリー | 200円 | 1回につき | ||||
乾燥機 | 100円 | 1回につき | ||||
パークゴルフ用具一式 | 300円 | 1回につき | ||||
温水シャワー | 200円 | 1回につき | ||||
コンロ | 200円 | 1回につき | ||||
寝袋 | 200円 | 1回につき | ||||
電気ストーブ | 500円 | 1泊につき |