○遠軽町生田原宿泊研修施設条例
平成17年10月1日
条例第194号
(設置)
第1条 自然や人々とのふれあいを通じ創作学習体験や研修を目的として、遠軽町生田原宿泊研修施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生田原宿泊研修施設 「キララン清里」 | 遠軽町生田原清里956番地 |
(開館期間)
第3条 施設の開館期間は、次のとおりとする。ただし、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館期間
区分 | 期間 |
屋内施設 | 5月1日から10月31日まで |
屋外施設 | キラランハウス 5月1日から10月31日まで |
キャンプ施設 6月1日から9月30日まで |
(臨時休館日)
第4条 教育委員会は、特に休館することが必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(使用の許可)
第5条 施設の使用をしようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項に規定する許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第7条 第5条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その目的以外に使用してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 第6条の規定に該当することとなったとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(特別の設備等)
第13条 使用者は、使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第14条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 教育委員会は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第15条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(販売行為等の許可)
第16条 施設又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町宿泊研修施設条例(平成2年生田原町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(平成19年6月28日条例第52号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第10条関係)
生田原宿泊研修施設使用料金表
(単位円)
使用区分 | 使用料 | 使用時間 | |||
屋内施設 | 日帰り | 和室 1室 | 2,890 | 午前9時から午後10時まで | |
講堂 | 4,610 | ||||
宿泊 | 宿泊室A | 大人 1人 | 1,890 | 午後1時から翌日の正午まで | |
小人 1人 | 1,050 | ||||
宿泊室B 1人 | 2,620 | ||||
屋外施設 | 日帰り | キャンプサイト 1人 | 120 | 午前9時から午後5時まで | |
キラランハウス | 4,400 | 午前9時から午後10時まで | |||
宿泊 | キャンプサイト | フリーサイト 1テント | 1,660 | 午後1時から翌日の正午まで | |
オートサイト 1区画 | 3,300 |
備考
1 「大人」とは高校生に相当する年齢以上の者、「小人」とは4歳以上中学生までの者をいう。
2 宿泊利用の場合で、和室、講堂及びキラランハウスを使用するときは、使用料を無料とする。
3 規定時間を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、規定時間の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
4 暖房を使用する場合の暖房使用料は、次のとおりとする。
(単位円)
使用区分 | 暖房使用料 | 使用時間 | |||
屋内施設 | 日帰り | 和室 1室 | 700 | 午前9時から午後10時まで | |
講堂 | 1,160 | ||||
宿泊 | 宿泊室A | 大人 1人 | 240 | 午後1時から翌日の正午まで | |
小人 1人 | |||||
宿泊室B 1人 |