○遠軽町白滝文化村ロッジ条例

平成17年10月1日

条例第134号

(設置)

第1条 スポーツ及びレクリエーションの健全な育成及び研修又は休養の場に供し、もって健康の増進及び技術の向上を図るため、遠軽町白滝文化村ロッジ(以下「ロッジ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ロッジの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白滝文化村ロッジ

遠軽町白滝天狗平328番地

(指定管理者による管理)

第3条 ロッジの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、ロッジの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第7条第9条第10条及び第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第8条までの規定及び別表中「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ロッジの使用の許可等に関する業務

(2) ロッジの維持管理に関する業務

(3) ロッジの使用の許可に係る料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がロッジの管理運営上必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 ロッジを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、ロッジの運営上必要があるときはその使用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 ロッジを使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 使用料の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の前納)

第8条 ロッジ使用の予約を受けたときは、使用料の全額又は一部を前納させることができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、ロッジの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 建造物及びその備付物件をき損し、又は滅失するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの

(3) その他ロッジ運営上適当と認め難いもの

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又はロッジの運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 前条第1号又は第2号に該当すると認めるとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終ったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用の場所を原状に復して返還しなければならない。

(使用の制限)

第12条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(賠償責任)

第13条 使用者は、その使用により建物又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の文化村ロッジ設置条例(昭和55年白滝村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

別表(第6条関係)

(1) 宿泊使用

区分

使用料

摘要

宿泊室

1泊 1人につき

大人(含中学生) 2,200円

小学生 1,640円

(1) この使用料は、食事料は含まない。

(2) 幼児以下は、無料とする。

(3) 暖房を使用したときは、1泊1人につき540円を加算する。

研修室

1泊 1人につき

大人(含中学生) 2,200円

小学生 1,640円

(注) 宿泊室及び研修室の使用料は、6月1日から9月30日までの間は、10人以上の団体に限り上欄に掲げる額の半額とする。

(2) 時間使用

区分

午前

午後

夜間

摘要

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

宿泊室

一室につき

(210)

(320)

(430)

暖房を使用したときは、( )内の金額を加算する。

320

540

770

研修室

一室につき

(320)

(430)

(650)

430

650

870

(注) 宿泊室及び研修室の使用料は、6月1日から9月30日までの間は、10人以上の団体に限り上欄に掲げる額の半額とする。

遠軽町白滝文化村ロッジ条例

平成17年10月1日 条例第134号

(令和2年4月1日施行)