○遠軽町の債権の管理に関する条例施行規則
平成21年7月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町の債権の管理に関する条例(平成21年遠軽町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他の債権)
第2条 条例第2条第4号に規定するその他の債権とは、次に掲げるものをいう。
(1) 遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号)に規定する料金
(2) 遠軽町町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号)に規定する使用料
(3) 遠軽町定住促進住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第174号)に規定する使用料
(4) その他町長が必要と認める債権
(台帳の記載事項)
第3条 条例第7条第1項に規定する台帳への記載事項とは、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称及び金額
(2) 債務者の住所、氏名(法人その他団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)及び電話番号等の連絡先
(3) 履行期限
(4) 債権の発生年度及び原因
(5) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
(6) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(相当の期間)
第4条 条例第11条及び第16条第1項第6号に規定する相当の期間とは、次に掲げるとおりとする。
(2) 条例第16条第1項第6号に規定する相当の期間 条例第13条に規定する徴収停止の措置をとってから1年を下回らない期間
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。