○遠軽町の債権の管理に関する条例
平成21年7月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、遠軽町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 町税以外の町の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 町の債権のうち、前2号以外のもので、規則で定めるものをいう。
(他の条例等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理は、他の条例又はこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(不納欠損額の把握)
第4条 町長は、町の債権について、町長が定める種類ごとに不納欠損額の見込みを把握するよう努めなければならない。
(督促)
第5条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しないものがあるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第6条 町長は、町の債権について、履行期限を繰上げることができる理由が生じたときは、履行期限の到来前に徴収金に係る債権を徴収するため、履行期限を繰上げるとともに、債務者に対し履行期限を繰上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他町長が特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(台帳への記載)
第7条 町長が第5条の規定による督促状を発行し、指定した期限までに債務者が納付しなかったときは、町の債権の適正な管理のため、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他規則で定める事項を調査し、確認のうえ、これを台帳に記載し、又は記録しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、同様とする。
(滞納者情報の相互利用)
第8条 町の債権について履行期限までに履行しない者が同時に町税の滞納をしている場合は、その滞納者に係る事務相互に、町税に関する情報を利用し、又は町税に関する情報に利用することができる。
(専決処分)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により町長において専決処分できる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1件の金額が100万円以下の訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(2) 1件の金額が100万円以下で法律上、町の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(3) 町営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
2 前項の規定により専決処分したときは、町長は、これを議会に報告しなければならない。
(滞納処分等)
第10条 町長は、町税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止について、法令の規定により行わなければならない。
(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)は、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続きをとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)は、強制執行の手続きをとること。
(債権の申出等)
第12条 町長は、その他の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知り、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 町長は、前項に規定するもののほか、その他の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証も含む。)を求め、又は仮差押若しくは仮処分の手続きをとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第13条 町長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 強制執行できる財産がないとき。
(2) 強制執行することにより、債務者の生活又は事業を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
(3) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(4) 債務者の所在が不明であり、かつ、差押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(5) 債権金額が小額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約)
第14条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、その履行期限の延長の特約(以下「履行延期の特約」という。)をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第15条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(その他の債権の放棄)
第16条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について、履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定に基づき、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。
(3) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(6) 第13条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権において、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(読替え)
第17条 地方公営企業に係る町の債権については、この条例中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。