○遠軽町定住促進住宅管理条例

平成17年10月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に基づき住宅に困窮する者に対して賃貸するため定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置し、定住促進、産業の振興と雇用の安定を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、賃貸するための定住促進住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 収入 町営住宅条例第2条第8号に規定する収入をいう。

(名称及び所在地)

第3条 住宅の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(入居者の募集の方法)

第4条 入居者の公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞、テレビジョン及びラジオ

(2) インターネット

(3) 本庁、各支所及び出張所並びにその他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

(5) 文書の閲覧

(6) 町内各行政区への文書による回覧

2 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる理由に係る者の公募を行わず、住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅あるいは他の一般住宅の滅失

(2) 現に住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を公募しようとしている住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(3) 住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(4) 町営住宅条例に基づく住宅の入居者等又はその他の公的住宅等の入居者等で、建替えその他の理由により入居させる必要がある者

(5) 前各号に該当するもののほか、町長が特別な事情があると認める者

(入居者の資格)

第6条 住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所及び勤務場所を有する者又は町内に住所及び勤務場所を有することが確実な者であること。

(2) 現に住宅に困窮している者であること。

(3) この条例に基づいて定める家賃を支払う能力を有する者であること。

(4) 市町村税及び使用料の滞納のない者

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えた場合の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比べて著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位を定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に請書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第11条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居の承継の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 住宅の毎月の家賃は、町営住宅条例第15条の規定を準用して別表第1のとおりとする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、町営住宅条例第16条の規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の徴収猶予)

第15条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は、入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第28条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時に2か月分の家賃に相当する金額の範囲において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第19条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥じんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、住宅又は共同施設が損傷し、又は滅失したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者が、住宅を引き続き1か月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第24条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで1か月以上住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 不良住宅を撤去するとき。

(7) 入居者の収入が著しく高額で引き続き住居へ入居することが公平を欠くとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、住宅が第1項第6号及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6か月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(住宅監理員)

第29条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから4人以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導をする。

3 前2項に規定するもののほか、住宅監理員に関し、必要な事項は規則で定める。

(立入検査)

第30条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第31条 町長は、住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(駐車場の使用の許可)

第32条 定住促進住宅の共同施設として整備された駐車場等(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(駐車場の使用者の資格)

第33条 駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を支払うことができること。

(4) 第28条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(駐車場の使用の申込み)

第34条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(駐車場の使用者の決定)

第35条 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「使用申込者」という。)を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

2 町長は、使用申込者の数が、使用させるべき駐車場の数を超えるときは、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

3 町長は、使用申込者のうち、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の理由がある場合は、優先して当該駐車場の使用者として決定することができる。

(駐車場使用料)

第36条 駐車場使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、徴収することができる。

2 駐車場使用料は、別表第2のとおりとする。

(駐車場使用料の変更)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の使用許可の取消し)

第38条 町長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその付帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで1か月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第34条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第28条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第38条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第39条 駐車場の使用については、第32条から前条までに定めるもののほか第15条第16条第17条第23条第24条及び第27条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第41条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の丸瀬布町定住促進住宅条例(平成11年丸瀬布町条例第11号)又は白滝村単身者住宅条例(平成4年白滝村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 白滝単身者住宅に入居することができる者は、年齢満40歳までの単身勤労者であることとする。

6 施行日の前日までに、合併前の生田原町営住宅等における犬・猫の飼育に関する規程(平成12年生田原町規程第2号)については、合併前に飼育を許可されているものに限り、その飼育を認めるものとする。

(平成20年9月22日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遠軽町定住促進住宅管理条例第10条及び第16条の規定は、この条例の施行の日以後に定住促進住宅の入居者として決定した者について適用し、この条例の施行の日の前日までに定住促進住宅の入居者として決定した者については、なお従前の例による。

(令和4年9月13日条例第23号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第13条関係)

(単位円)

名称

所在地

月額家賃

伊吹高原定住促進住宅C・F・L棟

遠軽町生田原伊吹

25,000

伊吹高原定住促進住宅A・B・D・E・G・H・J・K棟

遠軽町生田原伊吹

39,000

林友定住促進住宅

遠軽町生田原

27,000

安国中央定住促進住宅A棟

遠軽町生田原安国

25,000

安国中央定住促進住宅B棟

遠軽町生田原安国

27,000

新町定住1号団地1・2棟

遠軽町丸瀬布新町

33,500

新町定住2号団地3棟

遠軽町丸瀬布新町

32,500

新町定住3号団地8棟

遠軽町丸瀬布新町

18,500

新町定住4号団地10棟

遠軽町丸瀬布新町

36,000

新町定住4号団地13棟

遠軽町丸瀬布新町

37,000

新町定住5号団地19棟

遠軽町丸瀬布新町

30,000

新町定住5号団地20棟

遠軽町丸瀬布新町

33,000

新町定住5号団地23棟Aタイプ

遠軽町丸瀬布新町

67,300

新町定住5号団地23棟Bタイプ

遠軽町丸瀬布新町

46,600

新町定住5号団地23棟Cタイプ

遠軽町丸瀬布新町

35,000

新町定住5号団地23棟Dタイプ

遠軽町丸瀬布新町

31,500

新町定住5号団地23棟Eタイプ

遠軽町丸瀬布新町

23,200

新町定住5号団地23棟Fタイプ

遠軽町丸瀬布新町

20,200

新町定住6号団地21棟

遠軽町丸瀬布新町

32,000

西町定住団地4・5棟

遠軽町丸瀬布西町

33,500

天神定住団地11棟

遠軽町丸瀬布水谷町

21,500

天神定住2号団地14棟

遠軽町丸瀬布天神町

28,200

天神定住2号団地16棟

遠軽町丸瀬布天神町

38,000

天神定住2号団地22棟

遠軽町丸瀬布天神町

31,900

上武利定住団地6・17棟

遠軽町丸瀬布上武利

9,600

上武利定住2号団地15棟

遠軽町丸瀬布上武利

34,000

南区定住促進住宅

遠軽町白滝

21,000

別表第2(第36条関係)

(単位円)

名称

所在地

駐車場使用料

(1区画当たりの月額)

林友定住促進住宅A・B・C棟駐車場

遠軽町生田原

1,000

新町定住5号団地23棟駐車場

遠軽町丸瀬布新町

1,000

南区定住促進住宅駐車場

遠軽町白滝

1,000

遠軽町定住促進住宅管理条例

平成17年10月1日 条例第174号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 条例第174号
平成20年9月22日 条例第28号
平成21年9月18日 条例第27号
平成22年3月12日 条例第9号
令和2年3月10日 条例第10号
令和4年9月13日 条例第23号
令和6年3月14日 条例第12号