今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
◆令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき(初回のみ)
◆提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
◆特定技能外国人の事務所または居住地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
※特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
※該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
以下の提出書類を下記の提出先までご持参ください。
(注)協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)のご提出で差し支えありません。
【協力確認書をご提出の方へ】
外国人労働者の受け入れ状況についての調査にご協力頂ける方は、遠軽町における今後の事業の参考にさせていただきますので、以下の書類にご入力の上、協力確認書と一緒にご提出ください。(任意回答)
遠軽町役場 2階 企画課 窓口
(北海道紋別郡遠軽町一条通北3丁目)
遠軽町では、協力確認書を活用し、訪問やアンケート等による各種調査をはじめ、多文化共生・国際交流事業に関するご案内を行い、日本人住民と外国人住民がともに住みやすいまちづくりに向けた取り組みを行います。
現在、遠軽町における具体的な多文化共生施策はありませんが、昨年度から行っている、日本語教育等を活用した多文化共生事業を今年度も行っていく予定です。過去の取り組みについては、以下のリンクをご覧ください。