○遠軽町の債権の管理に関する条例施行規則

平成21年7月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町の債権の管理に関する条例(平成21年遠軽町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(その他の債権)

第2条 条例第2条第4号に規定するその他の債権とは、次に掲げるものをいう。

(4) その他町長が必要と認める債権

(台帳の記載事項)

第3条 条例第7条第1項に規定する台帳への記載事項とは、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称及び金額

(2) 債務者の住所、氏名(法人その他団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)及び電話番号等の連絡先

(3) 履行期限

(4) 債権の発生年度及び原因

(5) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(6) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(相当の期間)

第4条 条例第11条及び第16条第1項第6号に規定する相当の期間とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条に規定する相当の期間 条例第5条に規定する督促を発してから1年を超えない期間

(2) 条例第16条第1項第6号に規定する相当の期間 条例第13条に規定する徴収停止の措置をとってから1年を下回らない期間

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町の債権の管理に関する条例施行規則

平成21年7月1日 規則第29号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成21年7月1日 規則第29号
平成22年10月1日 規則第40号