○遠軽町子ども屋内遊戯施設条例施行規則
令和5年11月6日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町子ども屋内遊戯施設条例(令和5年遠軽町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の規制)
第2条 町長は、遠軽町子ども屋内遊戯施設を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を断り、又は退去を命ずることができる。
(1) 保護者又は中学生以上の付添人の同伴がない中学校就学前の者
(2) 中学校就学前の者に同伴しない保護者又は中学生以上の付添人
(3) 施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、条例、規則、職員等の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 許可なく施設及び設備の使用は、しないこと。
(3) 喫煙はしないこと。
(4) 施設内又は施設敷地内で、広告物の掲示及び配布をしないこと。
(5) 施設内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。
(7) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 指定の場所以外に出入りしないこと。
(9) その他施設職員の指示に従うこと。
(入場券)
第4条 町長は、条例第8条第1項に規定する使用料(回数券及び定期券を除く。)を納めた者に対し、発行日当日限り有効の入場券を交付する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、遠軽町子ども屋内遊戯施設条例(令和5年遠軽町条例第18号)の施行の日から施行する。
(遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例施行規則の一部改正)
2 遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例施行規則(平成17年遠軽町規則第134号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略