○遠軽町子ども屋内遊戯施設条例施行規則

令和5年11月6日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町子ども屋内遊戯施設条例(令和5年遠軽町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の規制)

第2条 町長は、遠軽町子ども屋内遊戯施設を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を断り、又は退去を命ずることができる。

(1) 保護者又は中学生以上の付添人の同伴がない中学校就学前の者

(2) 中学校就学前の者に同伴しない保護者又は中学生以上の付添人

(3) 施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、条例、規則、職員等の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物等を持ち込まないこと。

(2) 許可なく施設及び設備の使用は、しないこと。

(3) 喫煙はしないこと。

(4) 施設内又は施設敷地内で、広告物の掲示及び配布をしないこと。

(5) 施設内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(7) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 指定の場所以外に出入りしないこと。

(9) その他施設職員の指示に従うこと。

(入場券)

第4条 町長は、条例第8条第1項に規定する使用料(回数券及び定期券を除く。)を納めた者に対し、発行日当日限り有効の入場券を交付する。

(使用料の減免申請手続)

第5条 条例第8条第2項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、子ども屋内遊戯施設使用料減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する減免申請書を受理し、その減額又は免除の諾否を決定したときは、申請者に子ども屋内遊戯施設使用料減免通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、遠軽町子ども屋内遊戯施設条例(令和5年遠軽町条例第18号)の施行の日から施行する。

(遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例施行規則の一部改正)

2 遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例施行規則(平成17年遠軽町規則第134号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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遠軽町子ども屋内遊戯施設条例施行規則

令和5年11月6日 規則第20号

(令和5年12月21日施行)