○遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例(平成17年遠軽町条例第154号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第3条の規定により、遠軽町農林水産物直売・食材供給施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる場合においては、第3条から第8条までの規定及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式中「遠軽町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとするものは、農林水産物直売・食材供給施設使用許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、使用日前7日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第4条 町長は、前条に規定する申請を受理し、その使用を許可する場合は、申請者に農林水産物直売・食材供給施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項に規定する施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用に当たっては交付された使用許可書を常に携帯し、職員等の求めに応じ提示しなければならない。

(使用の制限)

第5条 施設を連続して使用できる期間は、引き続く3日以内の期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 使用者が、使用許可の内容を変更しようとするときは、町長が交付した使用許可書に変更理由を記載し、町長に提出して承認を受けなければならない。

2 使用者が、使用許可の取消しをしようとするときは、交付された使用許可書を町長に返還しなければならない。

(使用料の減免申請手続)

第7条 条例第13条の規定による減免を受けようとするものは、農林水産物直売・食材供給施設使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)に所要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する減免申請書を受理し、その減免の諾否を決定したときは、申請者に農林水産物直売・食材供給施設使用料減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者及び入館者の規制)

第8条 町長は、使用者及び入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を断り、又は退館を命ずることができる。

(1) 保護者の同伴がない幼児

(2) めいていしている者

(3) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの

(使用者及び入館者の遵守事項)

第9条 使用者及び入館者は、条例、規則、職員等の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可施設及び設備以外の使用は、しないこと。

(2) 使用後は、建物内外の整理整頓をすること。

(3) 使用後は、職員等の確認を受けること。

(4) 建物内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外に車の乗り入れ又は駐車をしないこと。

(職員等の立入り)

第10条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用施設等に職員等を立ち入らせることができる。

(使用料の還付)

第11条 条例第14条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合

(2) 使用開始前に使用の取消しを申し出た場合

(3) 前2号に規定するもののほか、相当の理由があると認める場合

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(遠軽町行政組織条例施行規則の一部改正)

2 遠軽町行政組織条例施行規則(平成17年遠軽町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(遠軽町公共施設の暴力団排除に関する条例施行規則の一部改正)

3 遠軽町公共施設の暴力団排除に関する条例施行規則(平成17年遠軽町規則第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年11月6日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、遠軽町子ども屋内遊戯施設条例(令和5年遠軽町条例第18号)の施行の日から施行する。

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遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第134号

(令和5年12月21日施行)