○遠軽町子ども屋内遊戯施設条例
令和5年9月22日
条例第18号
(設置)
第1条 子どもの成長に応じた遊び場を提供し、子どもの心身の発達を促すとともに、町民に安心して子育てをすることができる環境及び子どもを中心とした交流の場を提供するため、遠軽町子ども屋内遊戯施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町子ども屋内遊戯施設 | 遠軽町岩見通南2丁目3番地 |
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)
(3) 12月を除く毎月末日(月末が日曜日又は休日のときは、その日後においてその日に最も近い日曜日又は休日でない日)
2 前項に関わらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第4条 施設の開館時間は午前10時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用者の範囲)
第5条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 中学校就学前の者
(2) 前号に規定する使用者の保護者又は中学生以上の付添人
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に危害、迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(3) 建物、付属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 町長は、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設及び備品等を著しく汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(販売行為等の許可)
第11条 施設又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第21号で令和5年12月21日から施行)
(遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例の一部改正)
2 遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例(平成17年遠軽町条例第154号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
遠軽町子ども屋内遊戯施設使用料金表
(単位円)
備考
1 未就学児童は無料とする。
2 1日券は、発売当日のみ有効とする。
3 回数券は、発売当日から起算して1年間を有効期限とする。
4 3か月券とは、発売当日から起算して3月間に限り、施設を使用することができる券をいう。
5 6か月券とは、発売当日から起算して6月間に限り、施設を使用することができる券をいう。
6 1年券とは、発売当日から起算して1年間に限り、施設を使用することができる券をいう。