○遠軽町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年遠軽町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基準号俸欄に定める号俸とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(町の会計年度任用職員として同種の職務に在籍した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、次条の定めるところにより、前項の号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、職種別基準表の上限号俸欄に定める号俸を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、前条第1項の規定による号俸の号数に、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数に当該各号に定める数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上30時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第6条 条例第6条の規定により準用する遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条第2項に規定する給料の支給日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 条例第7条の規定により準用する給与条例第14条に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 条例第9条の規定により準用する給与条例第17条に規定する時間外勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第9条の規定により給与条例第17条第3項及び第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第9条 条例第10条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 条例第11条の規定により準用する給与条例第19条に規定する休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第11条の規定により給与条例第19条の規定を準用する場合における当該規定に係る読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第12条の規定により準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 条例第12条の2の規定により準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第12条 条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第9条の規定により準用する給与条例第17条条例第10条の規定により準用する給与条例第18条及び条例第11条の規定により準用する給与条例第19条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第13条 条例第16条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号)第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以前の日であって、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第21条の規定により準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満の者とする。

3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第23条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 条例第21条の2の規定により準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第21条の2第1項に規定する町長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満の者とする。

3 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第26条第3項に規定する町長が規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給方法)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、遠軽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年遠軽町規則第7号。以下「勤務時間等規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間等規則第14条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第19条 条例第23条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び条例第18条から第20条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(準用)

第20条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日までにおいて遠軽町臨時的任用職員規則(平成17年遠軽町規則第22号)、遠軽町非常勤職員規則(平成17年遠軽町規則第23号)、遠軽町パートタイム職員規則(平成17年遠軽町規則第24号)又は遠軽町日々雇用職員規則(平成17年遠軽町規則第25号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定により任用されていた者が、この規則の施行の日以後において同種の職務で会計年度任用職員として任用された者については、旧規則の規定により任用された経験年数を第3条第2項及び第4条に規定する経験年数とみなす。

(令和6年3月27日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基準号俸

上限号俸

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務員

1

95

1

171

一般事務補助員

1

1

1

37

地域おこし協力隊員

2

92

2

100

主任保健師

2

144

2

220

保健師

1

158

1

194

主任看護師

2

144

2

220

看護師

1

158

1

194

歯科衛生士

1

158

1

194

主任保育士

1

155

1

231

保育士

1

46

1

82

保育補助員

1

1

1

37

主任児童厚生員

2

74

2

150

児童厚生員

1

155

1

231

主任放課後児童支援員

1

155

1

231

放課後児童支援員

1

46

1

82

放課後児童補助員

1

1

1

37

主任栄養士

1

155

1

231

栄養士

1

46

1

82

主任子育て支援専門員

1

155

1

231

子育て支援専門員

1

46

1

82

主任療育指導員

1

155

1

231

療育指導員

1

46

1

82

介護認定審査会事務局長

2

74

2

110

介護認定審査会事務員

1

155

1

231

教育専門員

2

88

2

104

社会教育指導員

2

74

2

150

司書

2

74

2

150

特別支援教育支援員

1

46

1

82

学校公務補

2

74

2

150

学校事務職員

2

74

2

150

給食調理員

1

122

1

196

給食調理補助員

1

95

1

171

給食作業員

1

46

1

82

給食作業補助員

1

1

1

37

特殊運転手

2

246

2

282

デマンド型乗合タクシー運転手

2

246

2

282

一般運転手

1

278

1

314

建設技能員

2

144

2

180

土木作業員

2

74

2

150

土木作業補助員

1

90

1

126

除雪作業車添乗員

1

267

1

303

除雪作業員

1

90

1

126

町有林作業員

1

90

1

126

草刈作業員

1

90

1

126

危機管理専門官

2

201

2

237

観光専門員

2

74

2

110

町税徴収員

2

74

2

150

レセプト点検員

1

155

1

231

交通安全専門員

1

155

1

191

地籍調査事務員

1

122

1

196

清掃作業員

1

1

1

37

施設管理人

1

1

1

37

遠軽町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月13日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
令和元年12月13日 規則第6号
令和6年3月27日 規則第14号