○遠軽町町営住宅合併処理浄化槽使用料徴収条例施行規則
平成31年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町町営住宅合併処理浄化槽使用料徴収条例(平成31年遠軽町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第3号に規定する使用月の始期及び終期は、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(浄化槽の使用及び排除制限)
第3条 条例第5条第1項に規定する事項は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条に掲げる事項とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。