○遠軽町町営住宅合併処理浄化槽使用料徴収条例施行規則

平成31年3月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町町営住宅合併処理浄化槽使用料徴収条例(平成31年遠軽町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第3号に規定する使用月の始期及び終期は、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(浄化槽の使用及び排除制限)

第3条 条例第5条第1項に規定する事項は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条に掲げる事項とする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、町営住宅合併処理浄化槽使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書について減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、町営住宅合併処理浄化槽使用料減免(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町町営住宅合併処理浄化槽使用料徴収条例施行規則

平成31年3月8日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成31年3月8日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第9号