○遠軽町町営住宅合併処理浄化槽使用料徴収条例
平成31年3月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、町営住宅に設置する合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 遠軽町町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号)第2条第1号に規定する町営住宅及び遠軽町定住促進住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第174号)第2条第1号に規定する住宅をいう。
(2) 使用者 し尿及び雑排水(以下「排水等」という。)を浄化槽に排除してこれを使用する町営住宅の入居者をいう。
(3) 使用月 浄化槽使用料(以下「使用料」という。)算定の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(使用開始等の基準日)
第3条 使用者が、浄化槽の使用を開始する日は町営住宅の入居日とし、使用を終了する日は町営住宅の退去日とする。
(浄化槽の使用中止)
第4条 使用者が、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号)第19条第1項第1号の規定により水道の使用中止の届出を行ったときは、浄化槽も使用中止とみなし、使用中止の期間は使用料を徴収しない。
(浄化槽の使用及び排除制限)
第5条 使用者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用及び排水等の排除に関し、規則で定める事項を遵守しなければならない。
2 町長は、前項の事項が遵守されていない場合、浄化槽への排水等の排除を停止し、又は制限することができる。
(使用料の徴収)
第6条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により、当該月分を翌月末日までに徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の算定方法)
第7条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した排水等の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した額の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額により算定する。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 水道水を排除した場合は、遠軽町水道事業給水条例の規定により算出した水道の使用水量とする。ただし、水道の使用水量のうち浄化槽に排除されない水量が著しく多い場合は、別表第2に定める基準により町長が認定するところによる。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、揚水量とする。この場合の揚水量は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量とする。それがないときは、別表第2に定める基準により町長が認定するところによる。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前2号の合計水量とする。
3 使用月の途中において、町営住宅に入居し浄化槽の使用を開始したとき又は町営住宅を退去し浄化槽の使用を終了したときの使用料は、次の区分による。
(1) 使用日数が15日未満のとき 月額の2分の1
(2) 使用日数が15日以上のとき 月額
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(維持管理費の負担)
第9条 浄化槽の維持管理に係る法定検査料等の費用は、町が負担するものとする。
(料金の督促及び滞納処分)
第10条 この条例による使用料、手数料その他徴収金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、遠軽町歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例(平成22年遠軽町条例第23号)の規定を準用する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 第5条第1項に規定する指示に従わなかった者は、5万円以下の過料に処する。
第13条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例の一部改正)
2 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
合併処理浄化槽使用料の算定基準
基本料金(1か月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
基本排水量 | 基本料金 | |
8立方メートルまで | 1,520円 | 190円 |
別表第2(第7条関係)
合併処理浄化槽使用料の認定基準
水量認定基準(1か月につき) |
(1) 1家族5人までのときは8立方メートルとし、5人を超えるときは1人増すごとに2立方メートルを8立方メートルに加算する。 (2) 町営住宅に設置された浴槽分として3立方メートルを、水洗式大小兼用便器分として3立方メートルを前号の規定による水量にそれぞれ加算する。 (3) 前2号により難いときは別に定める。 |