○遠軽町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱
平成30年6月20日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町地域おこし協力隊事業実施要綱(平成27年遠軽町訓令第5号)に基づく地域おこし協力隊の隊員の定住促進を図るため、町内での起業に要する経費を予算の範囲内で補助することについて、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、起業とは、次に掲げるものをいう。
(1) 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、町内で新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、町内で事業を開始するもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、町内で新たな事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任用期間が終了する日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任用期間が終了した日から起算して1年以内の者
(1) 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)第2条第1号に規定する町税等の滞納がある者
(2) 町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額の10分の10以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を上限とする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。
3 国、他の地方公共団体等による補助金等の交付対象となっている経費がある場合は、補助対象経費の総額から当該補助金等の額を差し引いた額により算出するものとする。
(事業計画)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業を開始しようとする年度の前年度の10月末日までに地域おこし協力隊起業支援事業計画承認申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 地域おこし協力隊起業支援事業起業計画書(様式第2号)
(2) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する審査を行うための組織を設置することができる。
(1) 納税等確認同意書(様式第4号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 地域おこし協力隊起業支援事業起業報告書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費区分 | 内訳 |
事業拠点費 | 電気設備、器物・備品等設備、作業機器・パソコン・コピー機等機械器具費、車両購入費、店舗等の内装工事、看板等構築物費その他事業所の設置に要する経費 |
商品化促進費 | 原材料費、試作品作成等経費 |
宣伝広告費 | 宣伝広告に要する経費(新聞広告、チラシ製作・配布、その他宣伝広告に要する経費) |
各種登録に関する経費 | 法人設立時の登記に要する経費、知的財産登録に関する経費 |