○遠軽町補助金等交付規則
平成17年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化と効率的な運用を図るため、他に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって、町長が指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の対象)
第3条 補助金等は、法人、団体若しくは個人が公益のための事業を行い事業の振興を図るもの又は行政への協力、推進、教育文化の発展を助長する必要があると認められるものについて交付する。
2 町長は、その補助事業等の目的及び内容が、法令、条例等に違反していないで真に行政上実効があり、かつ、公益上必要があると認めたときは、その経費の一部について予算の範囲内で補助金等を交付する。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し、補助金等交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長は、補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更の承認を決定するときは、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
3 町長が第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(1) 補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消す場合 補助金等交付決定取消通知書(様式第9号)
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更する場合 補助金等交付決定変更通知書(様式第10号)
5 町長は、補助事業等の中止又は廃止の承認を決定したときは、補助事業等中止(廃止決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(補助事業等の遂行の責務)
第10条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告等)
第11条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行状況について補助事業等遂行状況報告書(様式第12号)により報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを補助事業等遂行命令書(様式第13号)により命ずることができる。
(工事完成届等)
第13条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに補助事業等に係る工事完成届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第19号)
(2) 事業精算書(様式第20号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付)
第16条 補助金等は、前条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 町長は、第14条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、補助金等交付決定取消しに伴う補助金等返還命令書(様式第24号)によりその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、補助金等額確定に伴う補助金等返還命令書(様式第25号)によりその返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は違約加算金及び違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 重要な動産で、町長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で、町長が指定するもの
(5) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて指定するもの
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町補助金等交付規則(平成10年遠軽町規則第2号)又は丸瀬布町補助金等交付規則(昭和56年丸瀬布町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。