○遠軽町地域おこし協力隊事業実施要綱
平成27年3月30日
訓令第5号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、人口減少や少子高齢化が進む遠軽町において、地域外の人材を積極的に受け入れ、その人材の定住、定着を図るとともに、地域における活動によって地域の活性化や産業振興等を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、遠軽町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域資源の活用及び振興に関する活動
(2) 地域の行事及び活性化に関する活動
(3) 地域の産業振興に関する活動
(4) 地域の情報発信に関する活動
(5) 地域住民の生活支援に関する活動
(6) その他町長が必要と認めた活動
(身分)
第3条 隊員の身分は、次の各号のいずれかとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 町長から委嘱を受け、地域協力活動を行う者
(令7訓令2・全改)
(任用又は委嘱)
第4条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用し、又は委嘱する。
(1) 生活の拠点を、都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の全部条件不利地域以外の市町村及び一部条件不利地域に指定されている市町村のうち条件不利区域以外の区域)から遠軽町に新たに移し、遠軽町の住民基本台帳に記録することができる者
(2) 心身ともに健康で、地域の活性化及び地域住民等との協働活動に積極的に取り組む意欲のある者
(令7訓令2・一部改正)
(任用又は委嘱の期間)
第5条 隊員の任用又は委嘱の期間は、おおむね1年とする。この場合において、当該隊員に再度の任用又は委嘱があった場合には、その期間は当初の任用又は委嘱の開始の日から3年を超えることができない。
(令7訓令2・全改)
(営利企業等の従事制限)
第6条 第3条第1号により任用された隊員は、地域おこし活動の妨げにならない範囲において、遠軽町に定住するために、地域おこし活動の延長又は他の営利活動により、遠軽町が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ町長に申し出て許可を得なければならない。
(令7訓令2・一部改正)
(報酬)
第7条 第3条第1号により任用された隊員の報酬は月額とし、その額は、町長が別に定める。
(令7訓令2・一部改正)
2 前項の規定により委託する業務は、町長と隊員の協議により決定する。
3 町長は、予算の範囲内において、隊員に対し委託料を支払うものとする。
(令7訓令2・追加)
(隊員の地域協力活動を支援する業務の委託)
第9条 町長は、第3条第2号に掲げる者を雇用する者(以下「受託者」という。)に対し、隊員の活動を支援する業務を委託することができる。
2 前項の規定により委託する業務は、町長と受託者の協議により決定し、業務委託契約を締結するものとする。
3 町長は、予算の範囲内において、受託者に対し委託料を支払うものとする。
(令7訓令2・追加)
(活動の経費等)
第10条 町長は、第3条第1号により任用された隊員の活動に必要と認められる経費の一部に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
(令7訓令2・旧第8条繰下・一部改正)
(活動報告)
第11条 隊員は、活動の状況を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
(令7訓令2・旧第9条繰下・一部改正)
(町の役割)
第12条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する各種調整
(2) 隊員の活動終了後の定住支援
(3) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。
(令7訓令2・旧第10条繰下)
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令7訓令2・旧第11条繰下)
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和5年3月24日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令2・一部改正)
(令7訓令2・一部改正)