○遠軽町公共下水道条例施行規程
平成23年4月1日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町公共下水道条例(平成22年遠軽町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第3条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号。以下「給水条例」という。)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第5条第2号の箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める施工基準によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 立体図
(5) その他必要な書類
2 条例第7条の2第3項第6号の規定による専属することとなる責任技術者の名簿は、排水設備工事責任技術者名簿(様式第3号)による。
(指定の更新)
第8条 条例第7条第3項の規定により指定業者の指定の更新を受けようとする者は、排水設備工事指定業者更新申請書(様式第4号)に条例第7条の2第3項各号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、添付書類の一部の提出を省略することができる。
(指定業者証)
第9条 条例第7条の7第1項の規定による排水設備工事指定業者証(以下「指定業者証」という。)は、様式第5号による。
2 条例第7条の7第4項の規定により指定業者証の再交付を受けようとする者は、排水設備工事指定業者証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(指定業者の責務及び遵守事項)
第10条 条例第7条の8の規定による指定業者の責務及び遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備等工事の施工及び修繕等の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(2) 排水設備等工事の契約に際しては、工事費、期限その他必要な事項を示さなければならない。また、工事費は適正な金額でなければならない。
(3) 排水設備等工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 排水設備等工事は、管理者の確認を受けたものでなければ、工事に着手してはならない。
(7) 排水設備等工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計及び施工してはならない。
(8) 検査合格後1年以内に当該排水設備等(地下埋設物にあっては2年以内)に生じた故障又は破損等は、速やかに無償で補修しなければならない。ただし、天災地変及び使用者の故意又は過失に起因すると認められるときは、この限りでない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(1) 商号又は名称を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 営業所の移転及び住居表示に変更があったとき。
(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(5) その他届出を必要とする事態が生じたとき。
2 同条の規定により指定業者が排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、又は休止しようとするときの届出は、排水設備工事指定業者廃止・休止届(様式第8号)による。
3 同条の規定により指定業者が現に休止している排水設備等の工事の事業を再開したときの届出は、第7条第1項の規定を準用する。
2 条例第8条第3項の規定による検査済証は、排水設備等工事検査済証による。
5 第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置又は変更してはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(水道水以外の水を排除した場合の汚水の量の算定)
第16条 条例第17条第2項第2号の測定機器は、計量法(平成4年法律第51号)に定める水道メーター又はそれに準ずるものとし、排水設備等設置者又は使用者がこれを設置し、及び管理しなくてはならない。
2 条例第17条第2項第2号に規定する認定の方法は、別表による。ただし、別表により認定することが著しく不適当と認められるときは、管理者は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
(汚水排除量の申告)
第17条 条例第17条第2項第5号の規定による申告は、汚水排除量認定基礎申告書(様式第14号)によるものとする。
(1) 排水管その他の下水(条例第3条第1号に規定する下水をいう。以下同じ。)が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第20条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第22条 条例第23条第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第23条 条例第24条第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第24条 条例第26条第5号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(補則)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日企管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日企管規程第4号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月21日企管規程第5号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日企管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日企管規程第3号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年4月1日企管規程第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
排出される汚水の種類 | 汚水排出量の認定基準(1か月当たり) |
家事の用により排出される汚水 | (1) 1戸5人までのときは8立方メートルとし、5人を超えるときは1人増すごとに2立方メートルを8立方メートルに加算する。 (2) 浴槽が設置されているときは1個につき3立方メートルを、水洗式大便器が設置されているときは1個につき2立方メートルを、水洗式小便器が設置されているときは1個につき1立方メートルを、水洗式大小兼用便器が設置されているときは1個につき3立方メートルを前号の規定による水量にそれぞれ加算する。 (3) 前2号により難いときは、別に定める。 |
家事以外の用により排出される汚水 | 使用者の使用の態様等を勘案して管理者が別に定める。 |