○遠軽町公共下水道条例施行規程

平成23年4月1日

企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町公共下水道条例(平成22年遠軽町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第3条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号。以下「給水条例」という。)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第5条第2号の箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める施工基準によらなければならない。

(排水設備等の新設等の計画の確認の申請)

第4条 条例第6条の規定により排水設備等(同条第1項の規定による排水設備等をいう。以下同じ。)の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 立体図

(5) その他必要な書類

(排水設備等の新設等の計画の確認)

第5条 管理者は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請の内容が条例第5条の規定により適合しているかどうかを審査し、適合していることを確認したときは排水設備等計画確認書を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。

(排水設備等の新設等の軽微な工事)

第6条 条例第7条第1項に規定する管理者が定める軽微な工事は、条例第8条の規定により法令の規定に適合していると認められた排水設備等を変更することのない補修工事とする。

(指定業者の申請)

第7条 条例第7条及び第7条の2の規定による排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)の指定を受けるときの申請は、排水設備工事指定業者申請書(様式第2号)による。

2 条例第7条の2第3項第6号の規定による専属することとなる責任技術者の名簿は、排水設備工事責任技術者名簿(様式第3号)による。

(指定の更新)

第8条 条例第7条第3項の規定により指定業者の指定の更新を受けようとする者は、排水設備工事指定業者更新申請書(様式第4号)条例第7条の2第3項各号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、添付書類の一部の提出を省略することができる。

(指定業者証)

第9条 条例第7条の7第1項の規定による排水設備工事指定業者証(以下「指定業者証」という。)は、様式第5号による。

2 条例第7条の7第4項の規定により指定業者証の再交付を受けようとする者は、排水設備工事指定業者証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第10条 条例第7条の8の規定による指定業者の責務及び遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備等工事の施工及び修繕等の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 排水設備等工事の契約に際しては、工事費、期限その他必要な事項を示さなければならない。また、工事費は適正な金額でなければならない。

(3) 排水設備等工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 条例第8条第1項及び第2項の規定による検査(以下「検査」という。)の際、当該排水設備等工事を担当した責任技術者を立会いさせなければならない。

(6) 排水設備等工事は、管理者の確認を受けたものでなければ、工事に着手してはならない。

(7) 排水設備等工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計及び施工してはならない。

(8) 検査合格後1年以内に当該排水設備等(地下埋設物にあっては2年以内)に生じた故障又は破損等は、速やかに無償で補修しなければならない。ただし、天災地変及び使用者の故意又は過失に起因すると認められるときは、この限りでない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(変更の届出等)

第11条 条例第7条の9の規定により指定業者が管理者に届け出なければならない変更は、次に掲げる場合とし、排水設備工事指定業者異動届(様式第7号)による。

(1) 商号又は名称を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 営業所の移転及び住居表示に変更があったとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(5) その他届出を必要とする事態が生じたとき。

2 同条の規定により指定業者が排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、又は休止しようとするときの届出は、排水設備工事指定業者廃止・休止届(様式第8号)による。

3 同条の規定により指定業者が現に休止している排水設備等の工事の事業を再開したときの届出は、第7条第1項の規定を準用する。

(排水設備等の工事の完了届)

第12条 条例第8条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届(様式第9号)による。

2 条例第8条第3項の規定による検査済証は、排水設備等工事検査済証による。

(排水設備等の撤去)

第13条 条例第9条の規定により、排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等撤去届(様式第10号)を提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 条例第13条の規定により、除害施設の設置又は変更をしようとする者は除害施設設置等届(様式第11号)を、除害施設の休止又は廃止をしようとする者は除害施設休止(廃止)(様式第12号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の3又は同法第12条の4に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。

3 管理者は、第1項に規定する除害施設設置等届を受理したときは、受理書(様式第13号)を当該届出をした者に交付するものとする。

4 管理者は第1項又は第2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が条例第10条又は第12条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

5 第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置又は変更してはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第15条の規定による届出をしようとする者は、給水条例第14条又は第19条の規定を準用して届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が、第12条第1項の排水設備等工事完了届を提出したときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。

(水道水以外の水を排除した場合の汚水の量の算定)

第16条 条例第17条第2項第2号の測定機器は、計量法(平成4年法律第51号)に定める水道メーター又はそれに準ずるものとし、排水設備等設置者又は使用者がこれを設置し、及び管理しなくてはならない。

2 条例第17条第2項第2号に規定する認定の方法は、別表による。ただし、別表により認定することが著しく不適当と認められるときは、管理者は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。

(汚水排除量の申告)

第17条 条例第17条第2項第5号の規定による申告は、汚水排除量認定基礎申告書(様式第14号)によるものとする。

(区域外使用の許可申請)

第18条 条例第21条の規定による処理区域外の使用の許可を受けようとする者は、公共下水道処理区域外使用許可申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用の許可又は不許可を決定し、公共下水道処理区域外使用許可(不許可)通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第19条 条例第22条第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(条例第3条第2号に規定する排水施設をいう。以下同じ。)及び処理施設(条例第3条第3号に規定する処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)をいう。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水(条例第3条第1号に規定する下水をいう。以下同じ。)が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第20条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 前項に定める排水施設以外のその他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第21条 条例第22条第5号に規定する管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第22条 条例第23条第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第23条 条例第24条第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第24条 条例第26条第5号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(制限行為の許可申請)

第25条 条例第28条の規定による許可を受けようとする者又は変更の許可を受けようとする者は制限行為許可(変更)申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項による申請があったときは、制限行為に関する法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書(様式第18号)を申請者に交付し、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(占用許可)

第26条 条例第30条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用許可申請書(様式第19号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれがない場合は、公共下水道敷地(施設)占用許可書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

(使用料等の減免の申請)

第27条 条例第34条に規定する使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請について減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、下水道使用料等減免(却下)通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日企管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日企管規程第4号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月21日企管規程第5号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日企管規程第3号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年4月1日企管規程第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

排出される汚水の種類

汚水排出量の認定基準(1か月当たり)

家事の用により排出される汚水

(1) 1戸5人までのときは8立方メートルとし、5人を超えるときは1人増すごとに2立方メートルを8立方メートルに加算する。

(2) 浴槽が設置されているときは1個につき3立方メートルを、水洗式大便器が設置されているときは1個につき2立方メートルを、水洗式小便器が設置されているときは1個につき1立方メートルを、水洗式大小兼用便器が設置されているときは1個につき3立方メートルを前号の規定による水量にそれぞれ加算する。

(3) 前2号により難いときは、別に定める。

家事以外の用により排出される汚水

使用者の使用の態様等を勘案して管理者が別に定める。

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遠軽町公共下水道条例施行規程

平成23年4月1日 企業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成23年4月1日 企業管理規程第10号
平成24年3月29日 企業管理規程第2号
平成24年6月26日 企業管理規程第4号
平成24年9月21日 企業管理規程第5号
平成28年3月22日 企業管理規程第2号
平成30年3月26日 企業管理規程第1号
令和元年9月27日 企業管理規程第3号
令和5年4月1日 企業管理規程第7号