○遠軽町公共下水道条例

平成22年12月21日

条例第32号

遠軽町公共下水道条例(平成17年遠軽町条例第177号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第9条)

第4章 公共下水道の使用(第10条―第21条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準及び維持管理(第22条―第26条)

第6章 雑則(第27条―第35条)

第7章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の技術上の基準及び維持管理に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(処理区等)

第2条 公共下水道の処理区、排水区域面積、排水人口及び1日最大処理能力は、遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年遠軽町条例第209号)第2条第3項に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 使用月 下水道使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地の状況から公共下水道への下水の排除が困難であると認められるとき。

(2) その他特別の事情があると認められるとき。

(排水設備の接続方法、内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

標準勾配

150未満

100以上

100分の2.0

150以上300未満

125以上

100分の1.7

300以上500未満

150以上

100分の1.5

500以上

200以上

100分の1.2

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

標準勾配

200未満

100以上

100分の2.0

200以上400未満

125以上

100分の1.7

400以上600未満

150以上

100分の1.5

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。ただし、法第25条の10第1項の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に係る雨水貯留浸透施設の設置を行おうとする場合には、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の工事の実施及び構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備工事指定業者の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、次の各号に掲げる工事を除き、管理者の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

(1) 管理者が定める軽微な工事

(2) 当該排水設備等の形状等を勘案し、指定業者以外の者が行うことが適当なものとして管理者が定める工事

(3) 法第25条の17又は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第18条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事

2 前項の指定の有効期間は、次に定めるところによる。

(1) 第7条の2に規定する申請により指定された指定業者については、指定の日の翌日から起算して4年を経過する日の次の3月31日までとする。

(2) 次項の規定により指定の更新を受けた指定業者については、更新の日から起算して5年間とする。

3 指定業者は、前項の有効期間満了に際し、引き続き指定を受けようとするときは、有効期間満了30日前までに管理者に申請しなければならない。

(指定の申請)

第7条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けていることを証する書類の写し

(2) 事業経歴書及び納税証明書

(3) 次条第5号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し及び営業証明書

(5) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(6) 選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の名簿、他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況及び第7条の6に規定する資格を有していることを証する書類の写し並びに雇用関係を証する書類

(7) 次条第4号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第7条の3 管理者は、第7条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 建設業法第3条の規定による許可を受けていること。

(2) 北海道内に業務に適する営業所があること。

(3) 営業所ごとに、責任技術者を1人以上選任雇用していること。

(4) 排水設備等の工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(責任技術者)

第7条の4 指定業者は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条に規定する責任技術者の承認を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第8条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の承認)

第7条の5 管理者は、指定業者からの第7条第1項の申請又は、第7条の9の届出において、責任技術者の氏名に係る届出があったときは、当該届出をもって当該指定業者が選任する責任技術者として承認するものとする。ただし、当該責任技術者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めたときは承認を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 次条第2項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出なければならない。

(責任技術者の資格)

第7条の6 責任技術者は、北海道地方下水道協会が実施する責任技術者試験に合格し、又は資格登録の更新を行い、北海道地方下水道協会において資格認定に関する登録を受けた者でなければならない。

2 管理者は、前条本文の責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条本文に規定する承認を取り消し、又は期間を定めて同条本文に規定する承認の効力を停止することができる。

(1) 第7条の4第2項各号の規定に違反し、同項各号の職務を適正に行わなかったとき。

(2) その他管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(指定業者証)

第7条の7 管理者は、指定業者としての指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備工事指定業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、指定業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定業者は、第7条の10第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、管理者に指定業者証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定業者証を返納しなければならない。

4 指定業者は、指定業者証を損傷し、又は紛失したときは、その理由を付して速やかに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第7条の8 指定業者は、下水道に関する法令、条例及び規程で定めるところに従い適正な排水設備等の新設等の工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第7条の9 指定業者は、第7条の3各号に規定する指定要件の内容に変更のあったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、別に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の10 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第7条の3各号に規定する指定基準の要件を欠いたとき。

(2) 下水道に関係する法令に違反したとき。

(3) 排水設備等の新設等の工事に関して不当の利益を得たとき。

(4) その施工する排水設備等の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(5) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

(6) 前各号のほか、業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定業者として不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により指定を取り消し、又は一時停止したときは、当該指定業者に通知するものとする。

3 管理者は、前項の措置に伴い当該指定業者に損害が生じてもその責は負わない。

(公示)

第7条の11 管理者は、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示する。

(1) 第7条第1項の規定により指定業者を指定したとき。

(2) 第7条の9に規定する排水設備等の新設等の工事の事業の廃止、休止若しくは再開の届出があったとき。

(3) 第7条の10第1項に規定する指定の取り消し、又は一時停止したとき。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事が完了した日から7日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。

2 管理者は、排水設備等の新設等の工事が実施され、事務処理上必要があると認める場合は、工事の完了前に中間検査を行うことができる。

3 管理者は、第1項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の撤去)

第9条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 前項の撤去は、第7条第1項の指定業者でなければ行ってはならない。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りではない。

第4章 公共下水道の使用

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める基準とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他公共の水域に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項各号に掲げる項目に関する基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第12条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 令第9条の11第2項に規定する下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める基準とする。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収については、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号。以下「給水条例」という。)に規定する水道料金の徴収の例による。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の額及び算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、給水条例の規定により算定した水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、測定機器により測定した使用水量とする。ただし、測定機器を設置することができない理由があると管理者が認めたときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前2号の合計水量とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、同号によることが著しく不適当と認められ、かつ汚水の量を測定できる機器がある場合には、それにより測定された水量とする。

(5) 氷雪製造業又はそれに類する営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、使用月の末日から7日以内に、管理者に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用月の中途における使用料の算定方法)

第18条 使用月の中途において下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止した場合又はその使用を再開した場合の使用料の算定は、給水条例に規定する水道料金の算定の例による。

(届出を行わないときの使用料)

第19条 第15条の規定による届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備等を設置した場合には、排水設備等の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第15条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(資料の提出)

第20条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(処理区域外の使用)

第21条 管理者は、処理区域外の下水排除のため、公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

第5章 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準及び維持管理

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第22条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置を講ずること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第23条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第24条 第22条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(適用除外)

第25条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第26条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第6章 雑則

(改善命令)

第27条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備等又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備等又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 地方公共団体の行う事業に係る占用物件

3 前項に定めるもののほか、占用料の額、徴収方法、減免、還付等については、遠軽町道路占用料徴収条例(平成17年遠軽町条例第169号)の例による。

(占用期間)

第31条 前条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第32条 第24条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第24条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第33条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際又は証明書等の交付の際これを徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 排水設備等工事完了検査をするとき 1件につき1,000円

(2) 公簿及び公文書の謄抄本の交付をするとき 1件につき300円

(3) 図面の複写及び謄写 1件につき400円

(4) 各種の証明をするとき 1件につき300円

2 既納の手数料は、還付しない。

(使用料等の減免)

第34条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、第17条第1項の使用料及び前条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

第7章 罰則

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設を行った者

(2) 第7条又は第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事又は撤去を実施した者

(3) 第10条又は第12条の規定に違反した使用者

(4) 第13条又は第15条の規定による届出を怠った者

(5) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(6) 第21条に規定する命令に違反した者

(7) 第6条第1項第22条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第13条第15条の規定による届出書、第17条第2項第5号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 詐欺その他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の遠軽町公共下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日条例第20号)

この条例中第7条の6第1項の改正規定は公布の日から、第7条の2第3項第4号の改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に現に存する施設で、改正後の遠軽町公共下水道条例第22条から第24条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の遠軽町公共下水道条例第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の遠軽町公共下水道条例に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和6年6月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

種別

基本料金(1か月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本水量

基本料金

一般用の汚水

8立方メートル

1,520円

190円

浴場用の汚水

100立方メートル

6,000円

60円

備考

一般用とは、浴場用以外をいう。

浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により、入浴料金の価格についての統制を受ける公衆浴場であって、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1項第1号に規定する普通浴場に使用するものをいう。

遠軽町公共下水道条例

平成22年12月21日 条例第32号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成22年12月21日 条例第32号
平成24年6月25日 条例第20号
平成24年9月28日 条例第24号
平成25年12月16日 条例第18号
令和元年6月19日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第13号
令和4年3月11日 条例第10号
令和6年6月19日 条例第23号