○遠軽町町営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱
平成22年3月12日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町町営住宅及び遠軽町定住促進住宅(以下「町営住宅等」という。)における暴力団員の入居の制限等について、遠軽町町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号。以下「町営住宅条例」という。)、遠軽町定住促進住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第174号。以下「定住条例」という。)、遠軽町町営住宅管理条例施行規則(平成17年遠軽町規則第153号。以下「町営住宅規則」という。)及び遠軽町定住促進住宅管理条例施行規則(平成17年遠軽町規則第154号。以下「定住規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(2) 既存入居者 町営住宅等の入居決定等を受け、現に町営住宅等に入居している入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)をいう。
(3) 入居予定者 町営住宅等の入居の申込みをした者のうち、入居者として選考された者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者をいう。
(4) 承認申請者 町営住宅条例第13条又は第14条及び定住条例第11条又は第12条に規定する承認の申請をした者をいう。
(5) 使用申請者 町営住宅等で管理する駐車場の使用の申込みをした者をいう。
(6) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者及び使用申請者をいう。
(7) 暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。
(協定の締結)
第3条 町長と遠軽町管轄の警察署長(以下「警察署長」という。)は、町営住宅等における暴力団員の入居制限等を行うため、様式第1号により協定を締結するものとする。
(周知の内容)
第4条 町長は、既存入居者及び入居予定者等に次の事項を明らかにするものとする。
(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居決定しないこと。
(2) 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。
(3) 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。
(4) 新たに駐車場を使用しようとするとき、世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、使用の許可をしないこと。
(5) 入居者等が暴力団員であることが判明した場合は、住宅の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、町営住宅等の明渡しを請求できること。
(6) 入居予定者等が暴力団員であるかを警察署長に照会すること。
(7) 警察署長は、町長に対し必要な情報を提供できること。
(警察署長への照会)
第5条 警察署長への照会は、次に掲げる場合で、様式第2号により行うものとする。
(2) 入居者等が町営住宅等の敷地内において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板、その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定又は多数の者を当該敷地内に出入りさせたとき。
(3) 入居者等又は入居者等が町営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、町営住宅等の敷地内において、他の入居者等若しくは職員その他町営住宅等の管理に関わる者(以下「管理関係者」という。)に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。
(4) 入居者等又は入居者等が町営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。
(5) 入居者等が他の入居者等や管理関係者に危害を加えたとき又は加えるおそれが明白であるとき。
(警察署長の回答)
第6条 警察署長は、前条の規定により照会があった場合は、次により町長に回答するものとする。
(1) 暴力団員に該当する者がある場合 様式第3号による回答
(2) 暴力団員に該当する者がない場合 口頭による回答
(入居の決定の取消し)
第7条 入居予定者、前条の規定により、暴力団員であることが判明した場合は、入居の決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項に規定する勧告に従わない入居者等に対し、期限を指定して、明渡請求を行うことができる。
(情報管理)
第11条 町長及び警察署長は、提供された情報を適正に管理するものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。