○遠軽町町営住宅管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の委員の任期は3年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、再任は妨げない。
3 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、委員会を代表し、議事を処理する。委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がこれを代理する。
5 委員会は、必要に応じ町長が招集する。
6 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
8 町長は、入居者選考委員会の会議の顛末を記録して保存するものとする。
(優先的入居の資格)
第6条 条例第10条第5項に規定する町長が定める要件は、次に掲げる者が、それぞれに掲げる要件を具備しているものとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦
配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。
(2) 引揚者
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者
炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人
その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者
住宅以外の場所で日常生活を営んでいること、その他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
2 条例第10条第5項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が104,000円以下である者とする。
(入居の手続)
第7条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。
(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産評価額相当額の範囲による数値は、別表第3のとおりとする。
(2) 町営住宅の附帯設備の設置状況による数値は、別表第4のとおりとする。
3 前2項の規定により行う家賃の減免の期間は、申請書を受理した月から12か月以内とする。ただし、期間が当該年度内にとどまらない場合は、当該年度末をもって終期とする。
6 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予をする理由がなくなったときは、期間内であっても家賃の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。
(家賃の減免基準)
第13条の2 条例第17条の規定による家賃の減免の基準は、次のとおりとする。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、家賃月額と住宅扶助の月額との差額の範囲内において減免を行う。
(2) 条例第17条第3号に該当する場合は、入居者又は同居者が受けた損害額等を考慮し、その都度減免の額を決定し減免を行う。
(3) 条例第17条第4号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じ、その都度減免を行う。
(町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)
第14条 条例第28条ただし書の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に使用する者は、町営住宅住居の用以外の用途使用許可申請書(様式第16号)により町長に申請をしなければならない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を行うとき。
(2) 他の入居者の住居に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(町営住宅の増築又は模様替え等をする場合の申請)
第15条 条例第29条ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。
(社会福祉事業での使用料)
第17条 条例第46条に規定する町長が定める額は、近傍同種の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第18条 条例第54条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の家賃の額とする。
2 条例第79条第3項の規定により減免することができる特別な事情とは、次に掲げるものとする。
(1) 入居者又は同居者に特別障害者として、認定されている者がいるときは、その者が使用する場合又は常時同乗すると認められる場合は、駐車場使用料を免除することができる。
(2) 低所得による生活困窮者については、別表第2の区分に応じ駐車場使用料を減額することができる。ただし、算出後の駐車場使用料が500円以下となる場合は、当該額は500円とする。
(長期不使用の申出)
第20条 入居者は、町営住宅を1か月以上続けて使用しないときは、理由を示して、町営住宅長期不使用届(様式第24号)により町長に申し出なければならない。
(1) 同居人が死亡し、又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(退去の届出及び敷金の還付)
第22条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに町営住宅退去届(様式第26号)により退去する旨を町長に届けなければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町営住宅監理員又は町営住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年生田原町規則第9号)、生田原町改良住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年生田原町規則第10号)、生田原町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年生田原町規則第2号)、遠軽町公営住宅条例施行規則(平成9年遠軽町規則第10号)、丸瀬布町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年丸瀬布町規則第12号)、丸瀬布町特定優良賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年丸瀬布町規則第1号)、白滝村公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年白滝村規則第10号)又は白滝村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成11年白滝村規則第8の2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日規則第47号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第30号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第30号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第43号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに、改正前の遠軽町町営住宅管理条例施行規則第13条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月19日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日規則第21号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第7号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第27号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町営住宅管理一覧表
〔公営住宅〕
名称 | 建設年度 | 種別 | 構造 | 戸数 |
学校通団地 | 平成7年 | 2種 | 耐二 | 8戸 |
平成9年 | 新法 | 耐二 | 8戸 | |
平成11年 | 新法 | 耐二 | 8戸 | |
北区団地 | 昭和46年 | 1種 | 簡平 | 4戸 |
昭和46年 | 2種 | 簡平 | 4戸 | |
昭和47年 | 2種 | 簡平 | 8戸 | |
昭和51年 | 1種 | 簡平 | 4戸 | |
昭和51年 | 2種 | 簡平 | 4戸 | |
令和3年 | 新法 | 木平 | 3戸 | |
令和4年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
令和5年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
栄行団地 | 昭和48年 | 1種 | 簡平 | 4戸 |
昭和48年 | 2種 | 簡平 | 4戸 | |
昭和55年 | 2種 | 簡平 | 8戸 | |
昭和61年 | 2種 | 簡平 | 3戸 | |
平成24年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成25年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成26年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成27年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
大和団地 | 昭和59年 | 2種 | 木平 | 6戸 |
昭和60年 | 1種 | 木平 | 2戸 | |
昭和60年 | 2種 | 木平 | 4戸 | |
昭和61年 | 1種 | 木平 | 2戸 | |
共進団地 | 昭和63年 | 1種 | 木平 | 4戸 |
昭和63年 | 2種 | 木平 | 4戸 | |
平成元年 | 1種 | 木平 | 2戸 | |
平成元年 | 2種 | 木平 | 4戸 | |
平成4年 | 1種 | 木平 | 2戸 | |
日進団地 | 平成30年 | 新法 | 木平 | 2戸 |
令和元年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
ふくろ団地 | 平成24年から平成25年まで | 新法 | 中耐 | 25戸 |
平成26年 | 新法 | 木平 | 8戸 | |
平成27年から平成28年まで | 新法 | 中耐 | 25戸 | |
平成28年 | 新法 | 木平 | 7戸 | |
平成29年 | 新法 | 木平 | 8戸 | |
平成30年 | 新法 | 木平 | 8戸 | |
北2丁目団地 | 平成19年から平成20年まで | 新法 | 中耐 | 25戸 |
平成22年から平成23年まで | 新法 | 中耐 | 25戸 | |
山の手団地 | 昭和57年 | 2種 | 中耐 | 24戸 |
昭和60年 | 1種 | 中耐 | 18戸 | |
昭和61年 | 1種 | 中耐 | 24戸 | |
平成4年から平成5年まで | 1種 | 中耐 | 18戸 | |
末広団地 | 昭和58年 | 2種 | 中耐 | 18戸 |
昭和59年 | 2種 | 中耐 | 12戸 | |
平成元年 | 2種 | 簡平 | 14戸 | |
平成2年 | 2種 | 簡平 | 8戸 | |
平成2年 | 2種 | 簡二 | 12戸 | |
平成16年 | 新法 | 木平 | 2戸 | |
平成16年 | 新法 | 木二 | 2戸 | |
平成17年 | 新法 | 木平 | 2戸 | |
平成17年 | 新法 | 木二 | 2戸 | |
川岸団地 | 平成6年 | 2種 | 準平 | 8戸 |
平成6年 | 2種 | 準二 | 4戸 | |
平成7年 | 2種 | 準二 | 4戸 | |
平成7年 | 1種 | 準二 | 8戸 | |
向遠軽団地 | 昭和47年 | 2種 | 簡平 | 8戸 |
昭和48年 | 2種 | 簡平 | 8戸 | |
瀬戸瀬団地 | 昭和56年 | 2種 | 簡平 | 4戸 |
豊里団地 | 平成10年 | 新法 | 木平 | 12戸 |
平成10年 | 新法 | 木二 | 8戸 | |
平成11年 | 新法 | 木平 | 12戸 | |
平成12年 | 新法 | 木平 | 8戸 | |
平成13年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成13年 | 新法 | 木二 | 4戸 | |
平成14年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成14年 | 新法 | 木二 | 4戸 | |
平成15年 | 新法 | 木二 | 8戸 | |
学田団地 | 昭和53年 | 1種 | 簡平 | 12戸 |
昭和53年 | 2種 | 簡平 | 4戸 | |
昭和53年 | 福祉住宅 | 簡平 | 4戸 | |
昭和54年 | 1種 | 簡平 | 12戸 | |
昭和54年 | 2種 | 簡平 | 4戸 | |
昭和54年 | 福祉住宅 | 簡平 | 8戸 | |
昭和55年 | 1種 | 簡平 | 4戸 | |
昭和55年 | 2種 | 簡平 | 8戸 | |
昭和56年 | 2種 | 簡平 | 2戸 | |
新町第2号団地 | 昭和42年 | 2種 | 簡平 | 6戸 |
水谷団地 | 昭和47年 | 2種 | 簡平 | 4戸 |
昭和50年 | 1種 | 簡平 | 8戸 | |
昭和50年 | 2種 | 簡平 | 4戸 | |
元町団地 | 昭和52年 | 2種 | 簡平 | 20戸 |
新町第3号団地 | 昭和55年 | 2種 | 簡平 | 8戸 |
昭和56年 | 2種 | 簡平 | 8戸 | |
昭和59年 | 1種 | 木平 | 4戸 | |
新町緑ヶ丘団地 | 昭和57年 | 2種 | 木平 | 4戸 |
昭和58年 | 2種 | 木平 | 4戸 | |
天神第2号団地 | 平成3年 | 1種 | 木平 | 2戸 |
平成4年 | 1種 | 木平 | 2戸 | |
若葉団地 | 平成5年 | 1種 | 木平 | 8戸 |
平成6年 | 1種 | 木平 | 8戸 | |
平成6年 | 2種 | 木平 | 4戸 | |
平成7年 | 2種 | 木平 | 4戸 | |
天神団地 | 平成8年 | 新法 | 木平 | 8戸 |
平成9年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
新町団地 | 平成9年 | 新法 | 木平 | 2戸 |
新町第1号団地 | 平成10年 | 新法 | 木平 | 4戸 |
平成11年 | 新法 | 木平 | 6戸 | |
若葉第2号団地 | 平成11年 | 新法 | 木平 | 4戸 |
平成13年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成14年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
やまなみ団地 | 平成26年 | 新法 | 木平 | 4戸 |
平成29年 | 新法 | 木平 | 2戸 | |
令和4年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
令和5年 | 新法 | 木平 | 2戸 | |
あけぼの団地 | 平成19年 | 新法 | 木平 | 4戸 |
平成21年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成23年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成27年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
南区団地 | 平成13年 | 新法 | 木平 | 4戸 |
平成14年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成15年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
中央団地 | 平成6年 | 2種 | 木平 | 4戸 |
平成8年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成9年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
平成10年 | 新法 | 木平 | 8戸 | |
平成11年 | 新法 | 木平 | 4戸 | |
西区団地 | 昭和60年 | 2種 | 木平 | 6戸 |
西区第2団地 | 平成3年 | 2種 | 木平 | 10戸 |
平成4年 | 2種 | 木平 | 6戸 | |
平成5年 | 2種 | 木平 | 4戸 | |
上白滝団地 | 平成5年 | 2種 | 木平 | 2戸 |
平成7年 | 2種 | 木平 | 2戸 | |
上支湧別団地 | 平成5年 | 2種 | 木平 | 2戸 |
平成9年 | 新法 | 木平 | 2戸 |
〔改良住宅〕
名称 | 建設年度 | 規模 | 構造 | 戸数 |
日進団地 | 平成18年 | 1LDK | 準平 | 2戸 |
2LDK | 準平 | 2戸 | ||
3LDK | 準平 | 2戸 |
〔特定公共賃貸住宅〕
名称 | 建設年度 | 規模 | 構造 | 戸数 |
コーポ白樺 | 平成6年 | 1DK | 簡二 | 4戸 |
フレッシュ若葉 | 平成5年 | 1DK | 木平 | 5戸 |
アゼリアハイツ | 平成5年 | 1LDK | 中耐 | 6戸 |
しらかば | 平成8年 | 1LDK | 中耐 | 6戸 |
〔地域優良賃貸住宅〕
名称 | 建設年度 | 規模 | 構造 | 戸数 |
やまなみ団地 | 平成25年 | 1LDK | 木平 | 3戸 |
平成25年 | 2LDK | 木平 | 1戸 |
〔一般公共賃貸住宅〕
名称 | 建設年度 | 種別 | 構造 | 戸数 |
北区団地 | 昭和49年 | 1種仕様 | 簡平 | 8戸 |
〔共同施設〕
名称 | 建設年度 | 構造 | 棟数 |
学田団地集会所 | 昭和52年 | コンクリートブロック造 | 1棟 |
豊里団地集会所 | 平成2年 | 木造 | 1棟 |
ふくろ団地集会所 | 平成28年 | 木造 | 1棟 |
別表第2(第13条、第19条関係)
当該世帯の月収総額が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費に対する割合 | 減額率 |
100/100以下の場合 | 80/100 |
101/100から110/100までの場合 | 60/100 |
111/100から120/100までの場合 | 40/100 |
121/100から130/100までの場合 | 20/100 |
別表第3(第10条関係)
固定資産評価額相当額の範囲 | 数値 |
15,001円以上 | 0.00 |
10,001円以上15,000円以下 | 0.01 |
8,001円以上10,000円以下 | 0.02 |
7,001円以上8,000円以下 | 0.03 |
6,501円以上7,000円以下 | 0.04 |
5,501円以上6,500円以下 | 0.05 |
5,001円以上5,500円以下 | 0.06 |
4,501円以上5,000円以下 | 0.07 |
4,001円以上4,500円以下 | 0.08 |
3,501円以上4,000円以下 | 0.09 |
3,001円以上3,500円以下 | 0.10 |
2,501円以上3,000円以下 | 0.11 |
2,001円以上2,500円以下 | 0.12 |
1,501円以上2,000円以下 | 0.13 |
501円以上1,500円以下 | 0.14 |
0円以上500円以下 | 0.15 |
別表第4(第10条関係)
附帯設備の設置状況 | 数値 |
浴室有り、浴槽・給湯設備を町で設置 | 0.000 |
浴室有り、浴槽・減価償却後の給湯設備を町で設置 | 0.033 |
浴室有り、浴槽・風呂釜を町で設置 | 0.049 |
浴室有り、浴槽を町で設置 | 0.066 |
浴室有り | 0.093 |
浴室無し | 0.110 |
トイレが水洗化されている場合 | 0.000 |
トイレが水洗化されていない場合 | 0.040 |
電磁調理器具を町で設置 | △0.020 |
減価償却後の電磁調理器具を町で設置 | △0.010 |
電磁調理器具が設置されていない場合 | 0.000 |