○遠軽町個別排水処理施設条例

平成18年3月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町が設置する個別排水処理施設の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定め、もって生活雑排水の処理の促進と生活環境の向上に資することを目的とする。

(設置区域)

第2条 町が設置する個別排水処理施設の設置区域は、遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年遠軽町条例第209号)第2条第3項に定める遠軽町公共下水道事業の処理区及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める区域を除く居住地一円とする。

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個別排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に、し尿及び雑排水(以下「排水等」という。)を処理し、放流等の処理をするもので町が設置するものをいう。

(2) 排水設備 排水等を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。

(3) 排水設備設置者 前条の規定による区域内で、個別排水処理施設を連結する家屋の所有者又は家屋を使用するものをいう。

(4) 使用者 排水等を個別排水処理施設に排除してこれを使用するものをいう。

(5) 使用月 個別排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)算定の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は管理者が定める。

(管理)

第4条 個別排水処理施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、町が行うものとする。

(排水設備の設置及び水洗便所への改造義務)

第5条 排水設備設置者は、個別排水処理施設の使用開始に併せ排水設備を設置し、個別排水処理施設を連結する建築物にくみ取り便所が設けられている場合は、その便所を水洗便所に改造しなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設、増設又は改良(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合することについて、管理者が定めるところにより申請書に必要な書類を添付して管理者に届け出て確認を受けなければならない。

2 前項の規定により管理者の確認を受けた後において申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更について書面により届け出て、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の工事の実施及び構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事は、管理者の指定を受けた排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 指定業者に関する事項については、遠軽町公共下水道条例(平成22年遠軽町条例第32号。(以下「下水道条例」という。))に規定する例による。

3 排水設備の新設等の工事が実施されたときは、管理者は中間検査を行うことができるものとする。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完成したときは、工事が完成した日から7日以内に到達するようにその旨を管理者が定めるところにより管理者に届け出て、その工事が確認を受けた計画どおりに実施され、かつ、排水設備の設置及び構造に関する基準に適合することについて管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査を行ったときは、当該排水施設の新設等を行った者から1件につき1,000円の手数料を徴収するものとする。ただし、公益上の必要その他特別の事情があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(個別排水処理施設の使用及び流入制限)

第9条 使用者は、個別排水処理施設の機能を正常に維持するための個別排水処理施設の使用及び排水等の流入に関し、管理者が定める事項を遵守しなければならない。

2 管理者は、前項の事項が遵守されていない場合、個別排水処理施設への排水等の流入を停止し、又は制限することができる。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅延なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第11条 管理者は、個別排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により、当該月分を翌月25日まで徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の算定方法)

第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した排水等の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額により算定する。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の排水等の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号)の規定により算出した水道の使用水量とする。ただし、水道の使用水量のうち個別排水処理施設に排除されない水量が著しく多い場合は、別表第2に定める基準により管理者が認定するところによる。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量とする。それがないときは、別表第2に定める基準により管理者が認定するところによる。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、前2号の合計水量とする。

3 使用月の途中において使用者が個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を再開したときの使用料は次の区分による。

(1) 使用日数が15日未満のとき 月額の2分の1

(2) 使用日数が15日以上のとき 月額

(資料の提出)

第13条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(届出を行わないときの使用料)

第14条 第10条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わずに個別排水処理施設の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備工事が完了したときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第10条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、引き続き使用したものとみなし、使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第15条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(電気料金の負担)

第16条 個別排水処理施設に係る電気料金は、使用者が直接負担するものとする。

(料金の督促及び滞納処分)

第17条 この条例による使用料、手数料その他徴収金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については遠軽町歳入金の督促、延滞金徴収及び滞納処分に関する条例(平成22年遠軽町条例第23号)の規定を準用する。

(行為の制限等)

第18条 次に掲げる行為をしようとする者は、管理者が定めるところにより、管理者の承諾を受けなければならない。承諾を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 個別排水処理施設に固着して、工作物その他の物件を設けること。(排水設備を設ける場合を除く。)

(2) 個別排水処理施設の上部を使用すること。

(損傷負担金)

第19条 管理者は、個別排水処理施設を損傷した行為により必要を生じた個別排水処理施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

(工事負担金)

第20条 管理者は、個別排水処理施設の能力を超える排水等を排除することができる排水設備が設けられることにより、個別排水処理施設の改築が必要になったときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。

2 管理者は、排水設備設置者の申出により個別排水処理施設の撤去を行うときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を排水設備設置者に負担させることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等を行った者

(3) 第9条に規定する指示に従わなかった者

(4) 第10条の規定による届出を怠った者

(5) 第13条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(6) 第6条第1項の規定による申請書又は図書若しくは第6条第2項第8条又は第10条の規定による届出若しくは第13条の規定による資料で不実の記載のある者を提出した申請者、届出者又は資料の提出者

第23条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の遠軽町丸瀬布及び白滝個別排水処理施設条例第12条の規定にかかわらず、施行日前から継続している個別排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例の一部改正)

2 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

個別排水処理施設使用料の算定基準

基本料金(1か月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本排水量

基本料金

8立方メートルまで

1,520円

190円

別表第2(第12条関係)

個別排水処理施設使用料の認定基準

水量認定基準(1か月につき)

(1) 1家族5人までのときは8立方メートルとし、5人を超えるときは1人増すごとに2立方メートルを8立方メートルに加算する。

(2) 排水設備を設置する家屋に浴槽が設置されているときは1個につき3立方メートルを、水洗式大便器が設置されているときは1個につき2立方メートルを、水洗式小便器が設置されているときは1個につき1立方メートルを、水洗式大小兼用便器が設置されているときは1個につき3立方メートルを前項の規定による水量にそれぞれ加算する。

(3) 前2号により難いときは別に定める。

遠軽町個別排水処理施設条例

平成18年3月30日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月30日 条例第18号
平成22年12月21日 条例第37号
平成25年12月16日 条例第18号
平成28年3月14日 条例第9号
令和元年6月19日 条例第1号
令和5年12月13日 条例第24号